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更新日:2024年4月16日

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C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限に関する情報

C型肝炎に関する給付金について

現在、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して、国が給付金を支給しています。

給付金受給のために必要な提訴期限について

給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手とする裁判を提起する必要があります。

※令和4年12月16日にC型肝炎特別措置法が改正され、給付金の請求期限が延長されました。

相談・お問い合わせ先について

給付金に関する相談・お問い合わせ先

厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル:0120-509-002

受付時間:9時30分~18時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(独)医薬品医療機器総合機構給付金支給相談窓口

フリーダイヤル:0120-780-400

受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

裁判手続に関する相談・お問い合わせ先

裁判の提起などは、現在お住まいの地域に関わらず、東京、大阪、福岡、名古屋及び仙台の各地方裁判所で行うことができます。

また、現在お住まいの地域を管轄する裁判所でも行うことができます。

訴訟の提起などに当たっては、まずは最寄りの弁護士会や日本司法支援センター(以下「法テラス」といいます。)にご相談下さい。

各都道府県弁護士会の法律相談センター(日本弁護士連合会ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

法テラスホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

電話での相談:0570-078374(PHS・IP電話からは03-6745-5600)

受付日時:平日9時00分~21時00分、土曜日9時00分~17時00分

肝炎ウイルス検査の必要性

肝炎は自覚症状が現れにくく、「体がだるい」と気付いてからでは、重症化していることが多くあります。

一方で、症状が軽いうちに治療をすることで、肝硬変・肝がんといった重篤な病気を防いだり、進行を遅らせることが可能です。

症状がなくても、一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう。千葉市の肝炎検査に関する情報は以下のホームページに記載しております。

肝炎対策について(千葉市健康危機管理課ホームページ)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康危機管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5643

kenkokikikanri.HWM@city.chiba.lg.jp

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