更新日:2024年1月10日

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医療法人手続き一覧

手続きに関するお問い合わせは、ページの下部をご覧ください。

提出先は、千葉市保健所総務課医務班です。

申請書・添付書類は、こちらからご確認ください。

 

※提出時期が「事前」の場合は、提出前に医療政策課で事前審査が必要です。

※提出部数は、法人等で控えを必要とする場合は、副本の部数を適宜追加してください。

※下記提出書類の審査や確認のため、添付書類以外の書類を提出していただくことがあります。

事項  根拠規定 提出部数 提出時期
設立

設立認可の申請

法第44条第1項

規則第31条、第36条

計3部

(正本1部、副本2部)

事前

(日程は説明会でご案内します。)

設立登記の届出

法第43条第1項
令第5条の12

計2部

(正本1部、副本1部)

登記後遅滞なく
役員

理事を1人又は2人にする場合の認可申請

法第46条の5第1項ただし書

規則第31条の5 、第36条

計3部

(正本1部、副本2部)

事前

医師、歯科医師以外の者を理事長とする場合の認可の申請

法第46条の6第1項ただし書
規則第31条の5の3、第36条

計3部

(正本1部、副本2部)

事前

管理者を理事に加えない場合の認可の申請

法第46条の5第6項ただし書
規則第31条の5の2第1項、第36条

計3部

(正本1部、副本2部)

事前

登記事項変更登記完了の届出
(理事長に変更があったとき)

法第43条第1項
令第5条の12
 

計2部

(正本1部、副本1部)

登記後遅滞なく

役員変更の届出

令第5条の13

計2部

(正本1部、副本1部)

変更後遅滞なく
定款又は寄附行為の変更

定款又は寄附行為の変更の認可の申請

法第54条の9第3項
規則第33条の25、第36条

計3部

(正本1部、副本2部)

事前

定款又は寄附行為の変更の届出
(事務所の所在地又は公告の方法に変更があったとき)

法第54条の9第5項

規則第33条の26 

計2部

(正本1部、副本1部)

変更後遅滞なく

従たる事務所の新設登記の届出

法第43条第1項
令第5条の12

計2部

(正本1部、副本1部)

登記後遅滞なく

事務所の移転登記の届出

法第43条第1項
令第5条の12

計2部

(正本1部、副本1部)

登記後遅滞なく

登記事項変更登記完了の届出
(その他登記事項に変更があったとき)

法第43条第1項
令第5条の12

計2部

(正本1部、副本1部)

登記後遅滞なく
決算

決算の届出

法第52条第1項

規則第33条の2

計2部

(正本1部、副本1部)

毎会計年度終了後3月以内

登記事項変更登記完了の届出
(純資産額に変更があったとき)

法第43条第1項
令第5条の12

計2部

(正本1部、副本1部)

登記後遅滞なく
解散・清算

解散の認可の申請
(目的たる業務の成功の不能又は社員総会
の決議によって解散するとき)

法第55条第6項
規則第34条、第36条

計3部

(正本1部、副本2部)

事前

清算人の就任登記の届出

法第43条第1項

令第5条の12

計2部

(正本1部、副本1部)

登記後遅滞なく

(解散登記の届出を併せて提出する)

解散登記の届出

法第43条第1項

令第5条の12

計2部

(正本1部、副本1部)

解散登記後遅滞なく
(清算人の就任登記の届出を併せて提出する)

解散の届出
(定款若しくは寄附行為をもって定めた解散事由の発生又は社員の欠乏によって解散したとき)

法第55条第8条

計2部

(正本1部、副本1部)

解散登記後遅滞なく

残余財産の処分の認可の申請

旧法第56条第2項
旧法第56条第3項
附則第10条第2項

計3部

(正本1部、副本2部)

事前

清算結了の届出

法第43条第1項

令第5条の12

計2部

(正本1部、副本1部)

清算決了後遅滞なく
合併・分割

合併の認可

法第58条の2第4項、第59条の2
規則第35条の2、第35条の5、第36条

計3部

(正本1部、副本2部)

事前
 

分割の認可

法第60条の3第4項、第61条の3

規則第35条の8、第35条の11、第36条

計3部

(正本1部、副本2部 

 

事前
 合併・分割登記の届出 法第43条第1項

令第5条の12

計2部

(正本1部、副本1部)

登記後遅滞なく 

 

※根拠規定中

  • 法・・・・・・医療法(昭和23年法律第205号)
  • 令・・・・・・医療法施行令(昭和23年政令第326号)
  • 規則・・・・医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
  • 改正法・・良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律
    (平成18年法律第84号)
  • 旧法・・・・良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)第2条の規定による改正前の医療法

お問合せ先

千葉市保健福祉局医療衛生部医療政策課医療法人担当
TEL:043-245-5204
FAX:043-245-5554

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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