更新日:2023年11月9日

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バターバー(西洋フキ)を含む食品の取扱い

英国医薬品庁がバターバー(西洋フキ)について自主回収等の措置を講じています。
バターバーを含む製品での肝毒性に関する英国医薬品庁の情報についての詳細は、現在、情報収集中であるため、詳細情報が判明するまでの間、バターバー又はバターバーを含む食品をお持ちの方は、念のため摂取をお控え下さい。
また、食品事業者の方は、バターバーを含む食品の製造・販売を、当面の間、行わないようお願いします。

1 バターバー(西洋フキ)について

【英名】Butterbur
【学名】Petasites hybridus
【分類】キク科フキ属
ヨーロッパ、北及び西アジアが原産で、我が国に自生しているフキ(Petasites japonicus)とは、同属別種。

今般、英国医薬品庁は、英国内で販売されているハーブ医薬品として未承認のバターバーを含む製品について、肝毒性と関連する疑いがあることを踏まえ、事業者に対して自主回収するよう依頼するとともに、消費者に対して使用を中止するよう注意喚起を行いました。
バターバーには、重篤な肝障害を起こす疑いのあるピロリジジンアルカロイドが含有されていますが、英国医薬品庁によると、ピロリジジンアルカロイドがほとんど除去されている製品での肝毒性(40例)も報告されているとのことから、その詳細については、現在、情報収集中です。
なお、現時点では、日本国内においてバターバー又はバターバーを含む食品を摂取したことによる健康被害事例は報告されていません。

2 消費者の皆様へ

日本国内では、これらの食品を花粉症等向けとして販売宣伝している個人輸入代行サイト等がありますが、念のため、当面は購入や摂取することを控えてください。
※バターバーを含む食品は、錠剤やカプセルなどの形態で販売されている物もあるようです。摂取前に原材料欄をよく読み、「バターバー」または「西洋フキ」などが含まれていないか確認してください。

3 食品事業者の皆様へ

バターバー又はバターバーを含む食品の製造・販売を、当面の間、行わないでください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

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