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更新日:2010年11月30日
●動物取扱業及び特定動物について●
<動物取扱業> 動物取扱業を始めるには
営業を始める前に動物取扱業の登録を受ける必要があります。当センターで登録の申請をしてください。
1 動物取扱業の業種について
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業種 |
業の内容 |
該当する業者の例 |
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販売 |
動物の小売、卸売り及びそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
◇小売業者 ◇卸売業者 ◇販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ◇露店等における販売のための動物の飼養業者 ◇飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
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保 管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
◇ペットホテル業者 ◇美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
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貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
◇ペットレンタル業者 ◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
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訓 練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
◇動物の訓練・調教業者 ◇出張訓練業者 |
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展 示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
◇動物園 ◇水族館 ◇動物ふれあいテーマパーク◇移動動物園 ◇動物サーカス ◇乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
※下線部:法改正により新たに規制対象となった業者
※ほ乳類・鳥類・は虫類(実験動物・畜産動物を除く)
2 動物取扱責任者
事業所ごとに常勤で専属の動物取扱責任者を1名設置することが必要です。
自治体(千葉市、千葉県、船橋市、柏市)が開催する動物取扱責任者研修を年1回以上受講することが義務づけられています。
動物取扱責任者になるには次の要件をすべて満たす必要があります。
要件
1 常勤かつ専属の職員であること
2 次に掲げる要件のいずれかに該当すること
イ 申請業種に係る半年間以上の実務経験があること
ロ 申請業種に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に係る知識や技術を習得していることの証明を得て
いること
3 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないもの
4 動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと
動物取扱業登録申請様式はこちら
手数料一覧(PDF)
<特定動物>
条例による許可制 ⇒ 法律による全国一律の許可制へ
ボアコンストリクター、ワニガメなどの特定動物の飼養には、従来の条例による許可に代わって、法律に基づく許可(手数料:17,000円)のほか、マイクロチップによる個体識別措置等が必要となります。
特定動物飼養・保管許可申請様式はこちら
手数料一覧(PDF)
詳しくは、動物保護指導センター( 電話043(258)7817 )へお問い合わせください。
保健福祉局健康部生活衛生課動物保護指導センター
〒263-0054 千葉市稲毛区宮野木町445番地1
電話:043-258-7817
mail:dobutsuhogo.HWH@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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