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更新日:2012年3月7日
平成24年2月24日に、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会と放性物質対策部会の合同会議が開催され、薬事・食品衛生審議会会長から厚生労働大臣あてに、食品衛生法第11条第1項に基づく食品中の放射性物質に係る規格基準について、基準値案どおり設定することが適当であると答申がありました。
厚生労働省においては、施行目標の平成24年4月までに、現在も実施している説明会の更なる開催、政府広報等によるリスクコミュニケーションを進めることとしています。
規制対象核種、食品区分とその基準値などの考え方等については、以下の資料を参照してください。
| 食品区分 | 放射性セシウムの 基準値(Bq/kg) |
| 飲料水 | 10 |
| 乳児用食品 | 50 |
| 牛乳 | 50 |
| 一般食品 | 100 |
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