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更新日:2009年11月28日
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千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例の改正(案)(概要)
保健福祉局健康部生活衛生課
平成20年10月27日(月曜日)~平成20年11月7日(金曜日)※意見の募集は終了しました。
千葉市では、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、市民の健康保護を図るため、食品営業許可施設に対して「千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例(以下条例)」を制定し、監視指導を行っています。
「条例の改正(案)(概要)」は、中国産冷凍食品ギョ-ザによる薬物中毒事件の発生を受け、厚生労働省が「食品衛生事業者が実施すべき管理運営基準に関するガイドライン」を改正したため、千葉市においても広域流通製造品による健康被害から市民を保護することを目的として、条例の改正を行うこととしたものです。
現在、千葉市においては、「千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」において保健所長の許可を要する営業者(34業種)に対して、「消費者に食品等の安全情報の提供に努めること」を規定しております。
今回の条例の改正において、以下の点について改正を行います。
保健所長の許可を要する34業種の営業者から、すべての食品等取扱営業者へ範囲を拡大します。このことにより、食品輸入業者、食品販売業者なども条例の対象範囲となります。
食品等取扱営業者は以下の項目について情報を入手した場合は、保健所長への報告が必要になります。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5213
ファックス:043-245-5556
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