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ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 意見募集・パブリックコメント手続 > 千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例の一部改正
更新日:2009年11月28日
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千葉市では、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、市民の健康保護を図るため、食品営業許可施設に対して「千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置に基準に関する条例(以下、条例という)」を制定し、監視指導を行っています。
中国産冷凍食品ギョーザによる薬物中毒事件の発生を受け、国が「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」を改正したため、千葉市においても広域流通製造品等による健康被害から市民を保護することを目的として、条例を改正しました。
保健所長の許可を要する34業種の営業者から、すべての食品等営業者へ範囲を拡大します。このことにより、食品等輸入業者、食品等販売業者なども対象業種となります。
食品等営業者は、以下の項目について情報を入手した場合は、保健所長への報告が必要になります。
平成21年1月1日
保健所食品安全課 電話:043-238-9934,043-238-9935,043-238-9937
健康部生活衛生課 電話:043-245-5215
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5213
ファックス:043-245-5556
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