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◎手当の種類
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<3歳未満児の場合>
1.児童手当・・・3歳未満の児童を養育している方で、前年の所得が一定額未満の場合支給されます。
2.特例給付・・・3歳未満の児童を養育している方で所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等に、所得が一定未満の場合特例として支給されます。
<3歳以上12歳到達後最初の3月31日までにある児童の場合(小学校修了前の児童)>
3.小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)・・・3歳未満児の児童手当に相当します。
4.小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)・・・3歳未満児の特例給付に相当します。
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◎支給の対象
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児童手当等は12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の)手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当等は支給されません。
※平成19年4月1日より、児童手当制度が拡充されました。
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◎児童手当の額
○3歳未満
一律 10,000円(月額・平成19年4月分から)
○3歳以上
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第1子
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5,000円(月額) |
| 第2子 |
5,000円(月額) |
| 第3子以降 |
10,000円(月額) |
◎児童手当等の支給
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・児童手当等の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
・児童手当等は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。
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◎児童手当の請求方法
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・請求者は児童の保護者のうち生計中心者となります。
・請求者の銀行等の口座番号がわかるものと印鑑、健康保険被保険者証の写し等(請求者が厚生年金加入者等の場合)をもって最寄りの福祉事務所福祉サービス課、保健福祉センター保健福祉サービス課または市民センターへお出かけください。
※請求者が公務員の場合は勤務先に請求します。
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◎所得制限限度額
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所得制限については、下表のとおりですが、所得には一定の控除があり、また、この限度額は年によって変更されることもあります。また、審査の対象となるのは請求者の所得で、世帯合算所得ではありません。詳細についてお知りになりたい方は、各福祉事務所福祉サービス課、保健福祉センター保健福祉サービス課窓口へお問い合わせください。
<参考>所得制限限度額(平成19年度)
| 扶養家族等の数 |
児童手当及び
法附則第7条給付(※) |
特別給付及び
法附則第8条給付(※) |
| 0人 |
4,600,000円 |
5,320,000円 |
| 1人 |
4,980,000円 |
5,700,000円 |
| 2人 |
5,360,000円 |
6,080,000円 |
| 3人 |
5,740,000円 |
6,460,000円 |
| 4人 |
6,120,000円 |
6,840,000円 |
| 5人 |
6,500,000円 |
7,220,000円 |
※手当の種類を参照してください
◎所得変更をした場合、更正後の所得額で再審査しますので、すでにお支払いした手当の返金をお願いする場合があります。 |
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