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児童手当のしおり
申請お忘れなく!!


児童手当制度

児童手当を受けられるかな・・・

申込み注意点など

こんなとき、届け出を


児童手当制度


児童手当の目的
   児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に役立てることを目的としています。児童手当を受けた方はこのような目的を達成するためにこれを用いてください。

児童手当制度のしくみ
  ◎手当の種類
  <3歳未満児の場合>
1.児童手当・・・3歳未満の児童を養育している方で、前年の所得が一定額未満の場合支給されます。
2.特例給付・・・3歳未満の児童を養育している方で所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等に、所得が一定未満の場合特例として支給されます。

<3歳以上12歳到達後最初の3月31日までにある児童の場合(小学校修了前の児童)>
3.小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)・・・3歳未満児の児童手当に相当します。
4.小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)・・・3歳未満児の特例給付に相当します。

◎支給の対象
 

 児童手当等は12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の)手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当等は支給されません。 

 ※平成19年4月1日より、児童手当制度が拡充されました。


◎児童手当の額

 ○3歳未満  

  一律 10,000円(月額・平成19年4月分から)

 ○3歳以上

  第1子

5,000円(月額)
  第2子 5,000円(月額)
  第3子以降  10,000円(月額)

◎児童手当等の支給
  ・児童手当等の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 
・児童手当等は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。

◎児童手当の請求方法
  ・請求者は児童の保護者のうち生計中心者となります。
・請求者の銀行等の口座番号がわかるものと印鑑、健康保険被保険者証の写し等(請求者が厚生年金加入者等の場合)をもって最寄りの福祉事務所福祉サービス課、保健福祉センター保健福祉サービス課または市民センターへお出かけください。
※請求者が公務員の場合は勤務先に請求します。

◎所得制限限度額
   所得制限については、下表のとおりですが、所得には一定の控除があり、また、この限度額は年によって変更されることもあります。また、審査の対象となるのは請求者の所得で、世帯合算所得ではありません。詳細についてお知りになりたい方は、各福祉事務所福祉サービス課、保健福祉センター保健福祉サービス課窓口へお問い合わせください。
<参考>所得制限限度額(平成19年度)
扶養家族等の数 児童手当及び
法附則第7条給付(※)
特別給付及び
法附則第8条給付(※)
0人 4,600,000円 5,320,000円
1人 4,980,000円 5,700,000円
2人 5,360,000円 6,080,000円
3人 5,740,000円 6,460,000円
4人 6,120,000円 6,840,000円
5人 6,500,000円 7,220,000円
※手当の種類を参照してください

◎所得変更をした場合、更正後の所得額で再審査しますので、すでにお支払いした手当の返金をお願いする場合があります。




申込の注意点など

(1)  預金通帳(受給者名義)と印鑑が必要です。
(2)  受付の月以前の分の手当をさかのぼって支給することはありませんので、なるべく早く窓口へお出かけください。
(3)

 所得限度を超えたために認定されなかった方についても、翌年6月以降は新たな基準を用いるため、改めて申し込むことによって認定される場合があります。以前受給されていて、所得超過のため資格を失った方も同様です。                                     新たに申請する方は、5月1日から5月末日までに「認定請求書」を提出して下さい。(児童手当は認定請求をした翌月分から支給されます。提出が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。) 

 



こんなとき、届け出を

届出が必要なとき 提出する書類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(全ての受給者) 現況届
特例給付または法附則第8条給付(※)の受給者が退職したとき
(一時的な退職も含みます)
受給事由消滅届 *
受給者が公務員となったとき 受給事由消滅届 *
(勤務先へ改めて新規申請してください)
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届 *
(転入する市区町村へ改めて新規申請してください)
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届 *
千葉市内で住所が変わったとき 変更届 *
養育している児童の住所が変わったとき 変更届 *
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき 変更届 *
※手当の種類を参照してください
*印の書類はダウンロードができます。クリックしてみてください。


届け出が必要な時

1 新たに受給資格が生じたとき
 

 出生、転出等により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。
  児童手当等は、認定請求をした日の属する翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。       
  ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

  受給資格があるにもかかわらず認定請求をしなかった場合はさかのぼって支給することはできませんので、十分ご注意ください。

2 毎年6月
   児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届の提出がないと、6月分以降の児童手当等が受けられなくなりますのでご注意ください。

3 受給者の住所が他の市町村に変わったとき
 

 受給者の住所が他の市町村に変わった場合は、千葉市での受給資格が消滅し、転出先の市町村で児童手当等を受けるためには新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
その手続きの際には、前住所地の区長が発行する「児童手当用所得証明書」が必要となりますので、ご準備ください。

4 支給対象となる児童が増えたとき
 

 出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは「額改定認定請求書」の提出が必要です。
  額改定請求をした日の属する翌月分から児童手当等の額が増額されますので,手続きが遅れないようにご注意ください。

  ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により額改定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に額改定請求すれば、出生等の日の属する月の翌月分から増額されます。

  受給資格があるにもかかわらず額改定請求をしなかった場合はさかのぼって増額することはできませんので、十分ご注意ください。

5 支給対象となる児童が減ったとき
   児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減った場合は、「額改定届」を直ちに提出してください。
届出を怠り、そのまま児童手当等を受けた場合は、後日返金をしていただくこととなりますので、十分ご注意ください。

6 支給対象となる児童がいなくなったとき
   児童の全てが年齢要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなった場合は、「受給事由消滅届」を直ちに提出してください。
届出を怠り、そのまま児童手当等を受けた場合は、後日返金をしていただくこととなりますので、十分ご注意ください。

7 特例給付又は法附則第8条給付(※)の受給者が退職したとき
   特例給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して(一時的短期間の退職も含む)被用者(サラリーマン等)でなくなった場合は,所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を直ちに提出してください。
届出を怠り、そのまま児童手当等を受けた場合は、後日返金をしていただくこととなりますので、十分ご注意ください。
なお、その後再び被用者となり児童手当等を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となり、支給の開始等は、「新たに受給資格が生じたとき」と同様です。

8 受給者が公務員になったとき
   公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を直ちに提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。

9 受給者の住所が千葉市内で変わったとき
   養育している児童の住所が変わったとき、受給者又は養育している児童の氏名が変わったとき変更届を直ちに提出してください。

◎届出等を省略できる場合がありますので、各区福祉事務所・保健福祉センターへお問い合わせください。


☆お問い合わせ、申請手続等については各福祉事務所福祉サービス課、保健福祉センター保健福祉サービス課へ
○中央保健福祉センター 保健福祉サービス課児童福祉係 (221)2172
○花見川福祉事務所 福祉サービス課児童福祉係 (275)6421
○稲毛福祉事務所 福祉サービス課児童福祉係 (284)6137
○若葉保健福祉センター 保健福祉サービス課児童福祉係 (233)8150
○緑保健福祉センター 保健福祉サービス課児童福祉係 (292)8137
○美浜保健福祉センター 保健福祉サービス課児童福祉係 (270)3150
※申請は最寄りの市民センターでも受付けています。


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