緊急情報
更新日:2020年2月18日
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平成27年4月から、聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けていない方について、2級(両耳全ろう)と診断する場合には、ABRなどの他覚的聴覚検査、またはそれに相当する検査※を実施するとともに、実施した検査方法と検査所見を診断書・意見書に記載し、記録データのコピーを添付してください。
※「遅延側音検査」「ロンバールテスト」「ステンゲルテスト」など
聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けていない方について、平成27年4月1日以降、2級(両耳全ろう)と診断する場合
認定方法については、こちらのリーフレットをご覧ください。(PDF:451KB)
各保健福祉センター高齢障害支援課
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保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
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電話:043-245-5175
ファックス:043-245-5549
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