更新日:2023年10月17日

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日常生活用具費の支給

障害者(児)の日常生活上の不便を解消し、自力で生活を営むことを容易にするため、「日常生活用具費」を支給します。

1)対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病等の方(児)

  • 障害区分と程度、年齢要件、性能等を満たす場合、基準額と耐用年数に基づき、日常生活用具用具費を支給します。
  • 原則1割を負担していただきますが、世帯の市民税課税の状況やサービスを利用する方の収入などにより、1か月の負担する上限額が定められています。
  • 所得による制限があります。
  • 介護保険制度が優先となります。

2)日常生活用具の例

  • 介護訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、移動用リフト等)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器等)
  • 在宅療養等支援用具(ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター等)
  • 情報意思疎通支援用具(点字ディスプレイ、聴覚障害者用通信装置(ファックス)、人工喉頭、緊急通報装置等)
  • 排泄管理支援用具(ストマ装具、紙おむつ等)
  • 住宅改修費(居宅生活動作補助用具)

※対象となる品目など、詳しい内容については、下記窓口でご確認ください。

3)窓口

4)申請書等

 

5)日常生活支援用具要綱等

6)お知らせ

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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