更新日:2024年4月10日

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障害者虐待の防止

平成24年10月1日に障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。

1 障害者虐待防止法とは?

障害者の尊厳を守る法律

虐待により障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐため、障害者虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障害者に対する保護・支援等を定めた法律です。
この法律では、障害者虐待を発見した人は市町村の「障害者虐待防止センター」に通報するよう定められています。
※「3 障害者虐待を発見したら…」を参照

対象となる障害者は?

次のような障害がある方が障害者虐待防止法の対象になります。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者

※障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

障害者虐待の種類

障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

養護者による障害者虐待 障害者の日常生活の世話をしている家族・親族・同居人等による虐待。
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働いている職員による虐待。
使用者による障害者虐待 障害者を雇っている事業主等による虐待。

2 どのような行為が虐待になるのか?

虐待の類型 内容 具体例
身体的虐待 体にけがを負わせる暴行を加えたり、正当な理由なく身動きが取れない状態にするなど。 殴る、蹴る、やけどを負わす、無理やり口に食べ物を入れる、椅子やベッドに縛り付ける
性的虐待 障害者に無理やりわいせつなことをしたり、させたりするなど。 性交、性器への接触、性的行為の強要、裸にする
心理的虐待 障害者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で精神的苦痛を与えるなど。 「バカ」などの侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、悪口を言う、仲間はずれ、無視
放棄・放任(ネグレクト) 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をせず、障害者の心身を衰弱させるなど。 食事を十分に与えない、入浴させない、汚れた衣服を着させ続ける、排泄介助をしない
経済的虐待 本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金を使うことや理由なく障害者に金銭を与えないなど。 年金・賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する

3 障害者虐待を発見したら…

障害者虐待を発見したら、すみやかに下記の障害者虐待防止センターに通報してください。

〈千葉市障害者虐待防止センター(各区保健福祉センター)〉※電話番号・FAX番号兼用

中央区:043-221-2943 若葉区:043-234-2943
花見川区:043-275-2943 緑区:043-292-2943
稲毛区:043-284-2943 美浜区:043-270-2943
 

  • 通報は24時間365日受け付けています。
  • 通報した方の情報は守られます。
  • 夜間・休日等は委託事業者が対応します。

障害者虐待防止リーフレット(PDF:581KB)

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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