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更新日:2011年11月8日
介護保険住宅改修における「受領委任払い」制度
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住宅改修費については、本人が工事費用の全額を施工事業者に支払った後、対象となる工事(上限20万円)についてその9割分を市に申請することで支給を受ける「償還払い」が原則となっていますが、千葉市では平成19年10月1日より、希望する方について利用者は1割負担だけを施工事業者に支払い、9割は市が直接施工事業者に支払う「受領委任払い」の利用も可能となりました。 20万円の改修を行った場合 本人は、一旦20万円を施工事業者に支払い、本人が市に申請をすることにより、本人に対して18万円が支給されます。 本人は、1割分の2万円のみを施工事業者に支払い、申請の際、施工事業者に給付費の受け取りを委任する手続きを行えば、残りの18万円は、施工事業者に対して支給されます。 よって、本人が支払う額が当初から2万円に軽減されるため、20万円の負担が 受領委任払いを利用できる施工事業者は、あらかじめ市に登録した施工事業者の中から選択することとなります。(登録をしていない事業者は利用することができません)
登録事業者一覧はこちらから ケアマネジャーが事前に作成する書類がありますので、利用する場合は、まずケアマネジャーに相談してください。 |
保健福祉局高齢障害部介護保険課
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