更新日:2024年2月13日

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介護医療院の申請・届出

令和3年4月1日より、各種申請・届出について電子メールでの受付を開始しました。

従来通り、郵送での受付も可能です。電子メール申請の場合は、下記アドレス宛に資料を送付してください。

アドレス:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp

※添付資料が多い場合、メール受信ができない可能性がありますので、その際は、従来通り、郵送・持込みにより申請を行ってください。

 1 開設許可の申請

介護医療院の開設に当たり、介護保険法(以下「法」という。)第107条第1項の規定に基づく、千葉市長の開設許可を受ける必要があります。
本市では、千葉市高齢者保健福祉推進計画(介護保険事業計画)に基づき、介護保険事業の介護の基盤を整備する必要があることから、質の高いサービス提供を行う事業者を選定するため、公募を実施することとしています。公募については、当課ホームページの募集のお知らせをご確認ください。
なお、公募実施期間外の事前協議等は受け付けませんので、ご了承ください。

2 開設許可の更新申請

介護保険法108条の規定により、指定事業者は、6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
以下のフローを参考に開設許可更新手続きを行って下さい。

【資料】

【様式】    

3 開設許可事項の変更許可申請

法第107条第2項の規定に基づき、次の開設許可事項の変更があるときは千葉市長の許可が必要となりますので、変更を行う前に許可申請を行ってください。

介護医療院開設許可事項変更許可申請書(様式第69号)及び附表16に該当の添付書類を添えてご提出ください。

  項目 添付書類
1 敷地の面積及び平面図 別紙1、敷地平面図、敷地求積図、敷地周囲の見取図、写真、公図、事業用地の全部事項証明書
2 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要 別紙1、建物平面図(新)、建物平面図(旧)
3 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 別紙3、建物平面図(新)、建物平面図(旧)
4 運営規程
(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)
別紙2、運営規程(新)、運営規程(旧)、
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
5 協力病院(変更の場合に限る。) 協力医療機関の概要、協力医療機関との契約書(写)

【様式】

4 開設許可事項の変更届出

法第113条第1項の規定に基づき、「3 開設許可事項の変更許可申請」を除く開設許可事項の変更について、変更があった日から10日以内に届出を行う必要があります。
介護保険施設変更届出書(様式第87号)及び附表16に該当の添付書類を添えてご提出ください。

  項目 添付書類
1
  • 施設の名称及び開設の場所
  • 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  • 開設者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
    (当該開設許可等に係る事業に関するものに限る。)
  • 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
  • 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
  • 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
  • その他許可に関して必要と認める事項

左記の内容がわかるもの
【例】

  • 理事会等の議事録(写)
  • 住民票抄本
  • 履歴事項全部証明書(開設者の登記簿謄本)
2 運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分を除く。)
  • 運営規程(新)
  • 運営規程(旧)
  • 該当部分の新旧対照表
3 協力(歯科)病院の名称及び診療科名並びに当該協力(歯科)病院との契約の内容
(協力病院の変更を除く。)
  • 協力(歯科)病院との契約書(写)
  • 協力医療機関の概要
4 役員の氏名、生年月日及び住所等
  • 誓約書
  • 役員等名簿
  • 理事会等の議事録(写)
5 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 介護支援専門員一覧
  • 介護支援専門員証(写)

【様式】

5 管理者の承認申請

介護医療院の新規開設又は既設の介護医療院の管理者の変更を行う場合は、法第109条第1項及び第2項の規定に基づき、千葉市長の承認が必要となります。
介護医療院管理者承認申請書(様式第81号)及び附表16に次の添付書類を添えて、管理者を変更する日の1カ月前までにご提出ください。

添付書類
  • 履歴書(写真を添付し、賞罰の有無を記載すること。)
  • 住民票の写し
  • 医師資格免許証
  • 理事会等の議事録(写)
  • 辞令(新たに管理者となるものが、承諾したことがわかるもの。)
  • 辞任届(前管理者が、辞任することがわかるもの。)
注意事項
  • 住民票の写し、医師資格免許証、辞令、辞任届は原本を持参してください。
    当日、返却します。
  • 医療法人の場合、医療法第47条の規定により理事に加える必要があるため、法第113条第1項の規定に基づく開設許可事項の変更届出(役員の変更)が必要です。

【様式】

  

6 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

必要な添付書類についてはこちらをご確認ください。

(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護の様式はこちらに掲載しております。

(1)届出様式

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 XLS(エクセル:29KB)
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<別紙1> XLS(エクセル:178KB)
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)<別紙1-2> XLS(エクセル:94KB)
4 加算に関する確認書(別紙様式集 別紙5から43) XLS(エクセル:733KB)

サービス提供体制強化加算 添付資料

※令和6年度報酬改定の内容により様式の変更の可能性があります。提出の際は担当に事前に確認ください。

XLS(エクセル:529KB)

(2)サービス区分ごとの届出日と算定開始日

サービス区分 届出日 算定開始日
  • 通所リハビリテーション
  • 介護予防通所リハビリテーション
毎月15日以前 届出日の翌月から
毎月16日以降 届出日の翌々月から
  • 介護医療院
  • 短期入所療養生活介護
  • 介護予防短期入所療養生活介護
毎月の初日 届出日の当該月から
毎月の初日以降 届出日の翌月から

7 その他

8 関連リンク

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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