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更新日:2023年9月21日
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福祉有償運送とは、NPO法人や社会福祉法人等が高齢や障害等の理由でバス、タクシー等の公共交通機関を単独で利用することが困難な方の通院や通学その他の外出を支援するサービスのことです。
福祉有償運送を利用できる方は以下に該当する方のうち、他人の介助によらず移動することが困難で、単独ではタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方及びその付き添いの方です。
また、利用の際は事前に会員登録が必要です。会員登録や利用料金等の詳細は各事業者にお問い合わせください。
イ 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者
ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第四号に規定する知的障害者
ニ 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者
ホ 介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者
ヘ 介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号の厚生労働大臣が定める基準
(基本チェックリスト)に該当する者
ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
なお、福祉有償運送は各団体の運営体制(車両数、運転者数等)により対応に限りがあります。上記利用対象にあたる方でも利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価、その他福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議します。また、移動制約者に必要な輸送を確保し、地域福祉の向上に寄与するよう、事業者に必要な指導・助言を行います。
NPO法人などが福祉有償運送を開始する際は、千葉市福祉有償運送運営協議会への協議と千葉運輸支局への申請手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
福祉有償運送事業について、新規参入を促し、事業を担う法人を支援することでその取り組みを一層充実させるべく、福祉有償運送の補助事業をモデル的に実施します。詳しくはこちらをご覧ください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部高齢福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5166
ファックス:043-245-5548
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