緊急情報
更新日:2021年12月15日
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下記のものを持参して、各区役所市民総合窓口課で申請してください。
※ 申請期間は、手術日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内です。
下記のいずれかに該当する場合は、助成の対象にはなりません。
下表の合計額が、本制度における所得になります。
所得 |
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地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額 |
地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額 |
地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額 |
地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額 |
地方税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額 |
※ 本制度における所得と市県民税の算出に用いる所得では、譲渡所得に係る控除が異なります。本制度においては、譲渡所得に係る特別控除前の所得を適用します。
※ 遺族年金の受給者については、上表の合計額から8万円を控除します。
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
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扶養人数(人) | 所得限度額(円) | 扶養人数(人) | 所得限度額(円) |
0 1 2 3 4 5 |
1,695,000 3,595,000 |
0 1 2 3 4 5 |
6,387,000 |
以下1人増すごとに380,000円を加算 | 以下1人増すごとに213,000円を加算 |
※ 本人のみに所得がある場合は『本人』欄のみを、配偶者または扶養義務者のみに所得がある場合は『配偶者・扶養義務者』欄のみを、両者に所得がある場合は両欄の限度額について確認します。
※ 上記限度額については、令和3年4月現在の額であり、改正される可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部高齢福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5166
ファックス:043-245-5548
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