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更新日:2021年12月15日

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白内障特殊眼鏡等費用助成制度

1 助成の対象となる方

  • 市内に住所を有する65歳以上の方(手術日現在)
  • 手術日の前年分(手術日が1~7月のときは前々年分)の所得が、老齢福祉年金の所得制限(下記「4 所得制限」参照)に該当しない方

2 助成の対象となる特殊眼鏡など

  • 白内障の手術を受け、病状などにより、人工水晶体を挿入できない方
    特殊眼鏡 1対につき 42,000円(1手術ごと)まで
    コンタクトレンズ 1眼につき 30,000円(1手術ごと)まで

3 申請の方法

下記のものを持参して、各区役所市民総合窓口課で申請してください。

  1. 申請書
    様式は、各区役所市民総合窓口課で配布しています。
  2. 医師の証明書
    様式は、各区役所市民総合窓口課で配布しています。
    証明書の日付は、領収書の日付より前のものが必要です。
  3. 特殊眼鏡などの領収書
    「購入者氏名」および「老人性白内障特殊眼鏡などの購入」を確認できるものが必要です。
  4. 振込先の口座番号が分かるもの
  5. 所得証明書
    手術日の属する年(手術日が1~7月のときは前年)の1月1日現在に住所を有していた市町村の発行する所得証明書が必要になります。なお、市内に住所を有していた方は不要です。

※ 申請期間は、手術日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内です。

4 所得制限

下記のいずれかに該当する場合は、助成の対象にはなりません。

  • 手術を受けた本人の所得が、限度額を超える場合
  • 手術を受けた本人の配偶者または扶養義務者(本人の生計を維持している方)の所得が、限度額以上の場合

所得

下表の合計額が、本制度における所得になります。

所得

地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額
地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額
地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額
地方税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額

※ 本制度における所得と市県民税の算出に用いる所得では、譲渡所得に係る控除が異なります。本制度においては、譲渡所得に係る特別控除前の所得を適用します。

※ 遺族年金の受給者については、上表の合計額から8万円を控除します。

限度額

本人
手術を受けた本人に所得がある場合

配偶者・扶養義務者
手術を受けた本人の配偶者、手術を受けた本人を扶養している方に所得がある場合

扶養人数(人) 所得限度額(円) 扶養人数(人) 所得限度額(円)
0
1
2
3
4
5

1,695,000
2,075,000
2,455,000
2,835,000
3,215,000

3,595,000

0
1
2
3
4
5

6,387,000
6,636,000
6,849,000
7,062,000
7,275,000
7,488,000

以下1人増すごとに380,000円を加算 以下1人増すごとに213,000円を加算

※ 本人のみに所得がある場合は『本人』欄のみを、配偶者または扶養義務者のみに所得がある場合は『配偶者・扶養義務者』欄のみを、両者に所得がある場合は両欄の限度額について確認します。

※ 上記限度額については、令和3年4月現在の額であり、改正される可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課

  • 中央区    043-221-2133
  • 花見川区 043-275-6278
  • 稲毛区    043-284-6121
  • 若葉区    043-233-8133
  • 緑区       043-292-8121
  • 美浜区    043-270-3133

千葉市役所高齢福祉課

  • 043-245-5166

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5548

korei.HWS@city.chiba.lg.jp

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