更新日:2015年4月7日

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千葉市自殺対策計画(平成27年3月改定)

計画策定の趣旨

我が国の自殺者数は、平成10年に一挙に8,000人余り増加して3万人を超え、その後も高い水準で推移していました。

このような中、平成18年10月に、国を挙げて自殺対策を総合的に推進することにより、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図るため、自殺対策基本法が施行されるとともに、平成19年6月には、「自殺総合対策大綱」が閣議決定されました。その後、平成24年8月に同大綱が見直され、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、自殺対策をより一層推進することとしています。

本市における平成25年の自殺者数および自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は、182人、18.9であり、全国や千葉県の自殺死亡率よりは低くなっているものの、深刻な状況が続いています。加えて、全国と同様に、若年層の自殺死亡率が増加傾向にあるなど、新たな課題も現れ始めています。
また、自殺未遂者は、少なくとも自殺者の数倍から数十倍は存在するといわれており、さらに、自殺や自殺未遂によって親族や友人等周囲の人々が受ける心理的影響を考慮すると、本市において毎年、多くの人々が自殺問題に苦しんでいることになり、自殺は極めて大きな問題であるといえます。
自殺を予防するためには、失業等の社会的要因に対する働きかけと個人の心の健康問題に対する働きかけの両面から総合的な取組みを図るとともに、家庭、学校、職場、民間団体等と連携した地域全体の取組みとしていくことが必要です。

こうしたことから、本市において自殺対策を総合的かつ効率的に推進するため、自殺対策基本法第4条(地方公共団体の責務)の規定に基づき、本市の状況に応じた自殺対策の施策として、平成21年3月に「千葉市自殺対策計画」を策定し、計画に基づいて様々な自殺対策を実施してきました。
この計画では、「自殺総合対策大綱が見直された場合など、(中略)必要に応じて、この計画の見直しを行う」こととしており、平成24年8月の国の大綱の見直し、及び平成25年度に実施した千葉市における自殺の実態調査の結果を踏まえ、本市計画の一部見直しを行うこととしました。

この計画の推進により、市民一人ひとりが自殺予防の主役となり、自殺を考えている人を一人でも多く救うことができる、健やかに安心して暮らせるまち・千葉市を目指していきます。

計画期間

次の自殺総合対策大綱の見直し(平成29年8月頃を想定)を踏まえて次期計画を策定するため、当初の計画期間(平成21年度から平成28年度までの8年間)を1年6か月延長し、「平成21年度から平成30年9月まで」を計画期間とします。

計画の数値目標

平成25年における本市の自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は18.9で、現計画の目標値である17.3を達成していないことから、計画期間の終期となる平成30年9月までに、平成17年の自殺死亡率に比べて20%以上減少させることを引き続き目標とします。

平成17年 平成30年9月
自殺死亡率 21.7 17.3以下

【注1】自殺死亡率は、人口10万人当たりの自殺者数である。
平成17年の自殺死亡率の計算は、次のとおり。
<自殺死亡率>21.7=<自殺者数>198人÷<人口>910,753人×10万
【注2】平成17年の自殺死亡率、自殺者数及び人口は、人口動態統計による。

内容


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