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更新日:2012年3月21日
平成18年1月に長崎県で発生した認知症高齢者グループホームの火災を機に消防法施行令が一部改正され、延床面積275平米以上の小規模福祉施設にスプリンクラーの設置が義務付けられました(平成21年4月1日施行)。
本補助制度の目的は、県の基金を活用し、本市から事業者に対しスプリンクラー等設置費の補助を実施することで、市内の小規模福祉施設への早期設置を促し入居者の防火安全対策を図るものです。
| 消防用設備 | 対象施設※ | 補助単価 |
|---|---|---|
| スプリンクラー設備 |
認知症高齢者グループホーム |
9千円/平米 |
| 小規模多機能型居宅介護 |
||
| 自動火災報知設備 |
認知症高齢者グループホーム (延床面積300平米未満) |
1,000千円/施設 |
| 小規模多機能型居宅介護 (延床面積300平米未満) |
||
| 火災通報装置 | 認知症高齢者グループホーム (延床面積500平米未満) |
300千円/施設 |
| 小規模多機能型居宅介護 (延床面積500平米未満) |
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