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千葉市トップページ保健福祉局 > 高齢障害部 > 高齢施設課 > 地域密着型サービス事業所指定申請・変更届出

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更新日:2009年12月1日

千葉市指定地域密着型サービス事業所の

指定申請・変更届出について

千葉市内において、介護保険法の規定による指定地域密着型サービス事業を実施する場合は、
一定の要件を満たした上で、千葉市長の指定を受ける必要があります。

指定に係る詳細は、
「指定地域密着型サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 指定申請の手引き」
のとおりです。指定を受けようとする事業者は、手引きに従って手続きを進めてください。


なお、地域密着型サービスの指定に関連する資料は、下記のHP等からダウンロードすることができます。


 ・厚生労働省ホームページ   http://www.mhlw.go.jp/

  (同HP内 介護保険制度改革関連  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/seido.html)

 ・WAM-NET   http://www.wam.go.jp/

 ※上記のHPへは、各リンク先のトップページに掲示されている条件に従ってリンク設定しています。

 また、リンク先ページの掲載内容に対するご質問等は、各リンク先へお問い合わせください。

1 指定を受ける要件

(1)法人格を有すること

(2)人員の基準を満たすこと

(3)設備・運営の基準に従い適正な運営ができること

2 指定申請について

(1)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護の事業者指定

  ア.指定回数 年3回

   第1回目 平成22年6月1日

   第2回目 平成22年10月1日

   第3回目 平成23年2月1日

  イ.事業者指定申請の申請受付期間

   第1回目 平成22年3月15日から平成22年4月15日まで

   第2回目 平成22年7月12日から平成22年8月10日まで

   第3回目 平成22年11月10日から平成22年12月10日まで

  ウ.指定申請に係る必要書類

   「指定地域密着型サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 指定申請の手引き」

   からダウンロードしてください。

   参照:地域密着型サービス申請様式等一覧


(2)夜間対応型訪問介護の事業者指定

   夜間対応型訪問介護事業の開始を希望するとするときは、随時お問い合わせください。

(3)認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

   ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)の事業者指定

     整備を希望される事業者の方は、「平成22年度 施設整備事業者の募集について」をご覧ください。  

  

 
3 指定内容の変更届について

(1)変更届出について

   既に指定を受けている事業所において、その名称や所在地、その他厚生労働省令で定める事項に変更

があったときは、「指定申請の手引き」を確認し、必要な書類を添付の上、変更が生じた日から10日以内に、

変更届を提出してください。

      なお、施設の所在地や建物の構造概要、利用定員の変更については認められない場合もありますので、

 必ず事前に相談するようにしてください。

  地域密着型サービス変更届出書

(2)認知症対応型共同生活介護の管理者・計画作成担当者の変更について

 認知症対応型共同生活介護事業所の管理者・計画作成担当者の変更を届け出る場合、
「指定申請の手引き」等を確認のうえ、確認書を変更届出書に添付して提出してください。

  管理者の変更届出に係る確認書

  計画作成担当者の変更届出に係る確認書

千葉市保健福祉局高齢障害部高齢施設課計画係
電 話 043-245-5256
F A X 043-245-5621

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局高齢障害部高齢施設課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 市役所本庁1階
電話:043-245-5255
mail:shisetsu.HWS@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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