ここから本文です。
更新日:2009年12月1日
千葉市内において、介護保険法の規定による指定地域密着型サービス事業を実施する場合は、
一定の要件を満たした上で、千葉市長の指定を受ける必要があります。
指定に係る詳細は、
「指定地域密着型サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 指定申請の手引き」
のとおりです。指定を受けようとする事業者は、手引きに従って手続きを進めてください。
なお、地域密着型サービスの指定に関連する資料は、下記のHP等からダウンロードすることができます。
・厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
(同HP内 介護保険制度改革関連 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/seido.html)
・WAM-NET http://www.wam.go.jp/
※上記のHPへは、各リンク先のトップページに掲示されている条件に従ってリンク設定しています。
また、リンク先ページの掲載内容に対するご質問等は、各リンク先へお問い合わせください。
(1)法人格を有すること
(2)人員の基準を満たすこと
(3)設備・運営の基準に従い適正な運営ができること
ア.指定回数 年3回
第1回目 平成22年6月1日
第2回目 平成22年10月1日
第3回目 平成23年2月1日
イ.事業者指定申請の申請受付期間
第1回目 平成22年3月15日から平成22年4月15日まで
第2回目 平成22年7月12日から平成22年8月10日まで
第3回目 平成22年11月10日から平成22年12月10日まで
ウ.指定申請に係る必要書類
「指定地域密着型サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 指定申請の手引き」
からダウンロードしてください。
参照:地域密着型サービス申請様式等一覧
夜間対応型訪問介護事業の開始を希望するとするときは、随時お問い合わせください。
整備を希望される事業者の方は、「平成22年度 施設整備事業者の募集について」をご覧ください。
3 指定内容の変更届について
既に指定を受けている事業所において、その名称や所在地、その他厚生労働省令で定める事項に変更
があったときは、「指定申請の手引き」を確認し、必要な書類を添付の上、変更が生じた日から10日以内に、 変更届を提出してください。なお、施設の所在地や建物の構造概要、利用定員の変更については認められない場合もありますので、
必ず事前に相談するようにしてください。
(2)認知症対応型共同生活介護の管理者・計画作成担当者の変更について
認知症対応型共同生活介護事業所の管理者・計画作成担当者の変更を届け出る場合、
「指定申請の手引き」等を確認のうえ、確認書を変更届出書に添付して提出してください。
千葉市保健福祉局高齢障害部高齢施設課計画係
電 話 043-245-5256
F A X 043-245-5621
保健福祉局高齢障害部高齢施設課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 市役所本庁1階
電話:043-245-5255
mail:shisetsu.HWS@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.