更新日:2024年1月10日

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業務管理体制の整備

不正行為を未然に防止し、事業運営の適正化を図るため、指定事業者・指定施設の設置者に対し、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。
(登録事業者は対象外)

新着情報

1月9日付で業務管理体制の整備に関する事項に係る確認検査(一般検査)の実施について、メールで依頼しました。

1月31日(水曜日)までに障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査(一般検査)調査票(【別紙】事業所一覧を含みます)をメール又は郵送で提出してください。

1整備すべき業務管理体制の内容

障害者総合支援法または児童福祉法それぞれの条文ごとに、指定を受けている事業所・施設の数(以下「指定数」といいます。)に応じて、以下のとおり定められています。

指定数 法令遵守責任者の専任 法令遵守規程の整備 業務執行の状況の監査を
定期的に実施
20未満

-

-

20以上100未満

-

100以上

(参考)障害福祉サービス事業者・障害者(児)施設等の事業者向けリーフレット(PDF:1,521KB)

指定数の数え方

原則として、その指定を受けたサービス種類ごとに1と数えます。事業所番号が同じでも、サービス種類が異なる場合は、異なる指定数として数えます。

(例1)同一の事業所が、居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている場合、指定数は2となります。

指定数は、法律の条文ごとに数えます。

(例2)同一の事業者が、障害者総合支援法第51条の2に基づく事業所等を15、児童福祉法第21条の5の25に基づく事業所を10運営している場合は、指定数は25ではなく、「20未満」に相当する内容を、法律の条番号ごとに届け出る必要があります。

(例3)同一事業者が、障害者総合支援法第51条の2に基づく事業所等を25、児童福祉法第21条の5の25に基づく事業所を15運営している場合は、障害者総合支援法第51条の2に基づく届出は「20以上100未満」に相当する内容を、児童福祉法第21条の5の25に基づく届出は「20未満」に相当する内容をそれぞれ届け出ることになります。

法律名 条文 運営主体
障害者総合支援法 法第51条の2
  • 指定障害福祉サービス事業者
  • 指定障害者支援施設の設置者
法第51条の31
  • 指定一般相談支援事業者
  • 指定特定相談支援事業者
児童福祉法 法第21条の5の25
  • 指定障害児通所支援事業者
    (指定医療機関の設置者)
法第24条の19の2
  • 指定障害者入所施設の設置者
    (指定医療機関の設置者)
法第24条の38
  • 指定障害児相談支援事業者

2届出の事項

「1整備すべき業務管理体制の内容」などについて、所定の行政機関へ届け出る必要があります。
また、届出先行政機関(区分)の変更がある場合は、変更前後の両方の行政機関への届出が、以下の内容に変更がある場合は変更の届出が、それぞれ必要となります。

  • 事業者(運営主体、法人)の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職氏名・生年月日・住所
  • 法令遵守責任者の氏名・生年月日、法令遵守規程、業務の執行状況の監査の方法(概要)

3届出先

以下のとおり、指定を受けている業所・施設の所在地によって決まります。
事業者(運営主体、法人)の主たる事務所の所在地ではありませんのでご注意ください。

指定を受けている事業所・施設の所在地 届出先
千葉市のみ 千葉市(※)
千葉市と千葉県内他市町村にまたがる場合 千葉県健康福祉部障害福祉事業課
2以上の都道府県にまたがる場合 厚生労働省障害保健福祉部企画課監査指導室

(※)保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課指導班

〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所9階

TEL:043-245-5227
FAX:043-245-5630

4各種様式

法律名 届出・届出行政機関(区分)の変更 変更の届出
障害者総合支援法 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(エクセル:20KB)(第1号) 業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書(エクセル:15KB)(第3号)
児童福祉法 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(エクセル:20KB)(第2号) 業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書(エクセル:16KB)(第4号)

(参考)業務管理体制の整備に関する事項の届出書などの記入要領(PDF:356KB)

この様式は千葉市の様式です。届出先によって様式が異なりますのでご注意ください。

5検査

業務管理体制の整備内容状況などを確認するため、確認検査を行います。

(1)一般検査

毎年度策定する実施計画に基づき、対象事業者を選定して実施。

  • 原則は書面による検査です。
  • 改善が見込まれない場合、事業者本部等への立入検査を行うことがあります。

(2)特別検査

指定取消しなどの処分に相当する事案が発覚した場合に実施。

  • 事業者本部等への立入検査を行い、業務管理体制の整備状況や組織的関与の有無を検証します。

(3)要綱など

 6参考資料

7関連リンク集

いずれも業務管理体制の整備に関する届出のページです。

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このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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