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更新日:2020年4月2日

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千葉市喀痰吸引等研修支援事業

ヘルパー等医療職以外の方が、喀痰吸引等の医療的ケア(喀痰吸引、経管栄養)を行うために必要な喀痰吸引等研修のうち、第3号研修にかかる経費について、一部を助成します。
【3号研修とは】
受講すれば、特定の利用者個人に対して、その個人が必要とする行為のみ行うことができる研修(1,2号研修は、受講すれば、不特定多数の利用者に対して各研修が対象とする全ての行為を行うことができる)

事業の概要

1目的

喀痰吸引等医療的ケアを必要とする在宅障害者等が、安心して日常生活を送れるよう、喀痰吸引等を実施できるヘルパーを増やすため、医療職以外のヘルパー等が、特定の者に対して喀痰吸引等医療的ケアを行うための研修(第3号研修)を受ける費用を助成する。

2助成対象費用

喀痰吸引等研修(3号研修)を要する費用のうち、基本研修と実地研修のいずれか一方に係る費用(教科書代等の実費負担は除く)

3助成金額

助成対象費用の半額と補助基準額を比べどちらか安い方を助成する。
[補助基準額]
基本研修:5,000円(講義)
実地研修:2,500円(看護師等の指導のもと本人に喀痰吸引等を実施)

4助成対象

所属する職員等に、研修を受講、修了させ、その後千葉市在住の障害者等(障害者及び障害児)に対し喀痰吸引等を行わせることを予定している事業所(1.公立の事業所、2.千葉市内の障害者支援施設以外の第一種社会福祉施設を除く)
※「事業所」として想定されるのは障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、幼稚園、学校、介護保険サービス事業所(障害者を対象とする場合のみ)等

申請から助成金支払いまでの流れ

1交付申請

【提出時期】
研修受講開始前かつ受講料支払い前
※研修が年度をまたがる場合には特例がありますので、お問い合わせください。
【提出書類】
『千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付申請書(様式第1号)』(ワード:27KB)と以下の添付書類

※平成27年度より、1枚の申請書で複数分の助成申請が可能になりました。

<添付書類>

  1. 登録研修機関に対して研修の申し込みを行う際に提出する書類の写し
  2. 研修を受講する職員との雇用契約書写し(要:原本証明)
  3. 登録研修機関の研修費用の内訳がわかる資料
  4. 暴力団員等に該当しない旨の誓約書(様式第3号)(ワード:31KB)
  5. 喀痰吸引等を受ける千葉市民の住民票

※「5」の住民票については、「個人情報確認に係る同意書(様式第2号)」(ワード:29KB)を提出すれば、省略することができる。

2交付決定

交付申請の審査後、『千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)』が千葉市から交付される。

3実績報告

【提出時期】
研修修了後かつ受講料支払い後
【提出書類】
『千葉市喀痰吸引研修支援事業助成金実績報告書(様式第11号)』(ワード:27KB)と以下の添付書類

<添付書類>

  1. 認定特定行為業務従事者認定証写し
  2. 助成対象経費について研修機関が発行する領収書(原本)
  3. 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録通知書写し又は登録を受ける旨の誓約書(様式第12号)(ワード:31KB)
  4. 研修実施日の分かる書類(実施状況報告書等)

※「3」については、都道府県のホームページ等により登録を確認できれば、省略可能。

4確定通知

実績報告の審査後、『千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付額確定通知書(様式第13号)』が千葉市から交付される。

5交付請求

千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付請求書(様式第14号)(ワード:25KB)を提出

6助成金支払い

千葉市から助成金支払い(口座振り込み)

申請書等提出先

〒260-8722
千葉県千葉市中央区千葉港1番1号

千葉市高齢障害部障害福祉サービス課地域支援班(喀痰吸引等研修支援事業担当)

要綱・様式及び参考資料

要綱・様式

千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付要綱(様式除く) PDFファイル(PDF:175KB)
千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付要綱(様式部分) Wordファイル(ワード:58KB)

参考資料

千葉市喀痰吸引等研修支援事業について
(平成26年3月20日開催障害福祉サービス等に係る事業者説明会資料)
PDFファイル(PDF:482KB)

千葉市喀痰吸引等研修支援事業に関するQ&A

問1

ひとりのヘルパーが何度も申請できるか

支援対象の障害者が違う場合には何度でも申請可能

問2

千葉市外の事業所が申請することも可能か。

千葉市民(障害者及び障害児に限る)を支援対象としていれば可能

問3

千葉市外の研修機関を利用する場合も申請可能か

支援対象者が千葉市民(障害者及び障害児に限る)であれば対象となる。

問4

施設職員が研修を受ける場合は対象となるか

千葉市内の障害者支援施設であれば対象となる

問5

補助制度開始前の平成26年3月に受講開始し、まだ研修が修了してないが、助成対象となるか

助成対象とはならない。

問6

喀痰吸引等を実施する対象者がいない段階で、基本研修を受講し、実際に対象者が発生した段階で実地研修を受講するというカリキュラムを組んでいる。
この場合、基本研修受講前には、千葉市民に対し喀痰吸引等行うかどうか不明なため、千葉市喀痰吸引等研修支援事業の申請が行えない。このようなケースは、基本研修、実地研修ともに補助対象とならないのか。

基本研修については補助対象とならない。
実地研修については、実地研修受講前かつ実地研修分の受講料支払い前に補助金申請すれば、補助対象となる。(この場合、基本研修分の受講料は支払い済みでもかまわない)

リンク集

  1. 介護職員等の喀痰吸引等の医療行為について(千葉県HP)(外部サイトへリンク)
  2. 喀痰吸引制度について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
  3. 在宅重症心身障害児(者)の医療的ケア等に関する調査結果報告書(千葉市HP)

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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