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更新日:2023年10月30日

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指定・登録事業者に関する情報

障害福祉サービスなどを提供するためには、あらかじめ指定・登録を受ける必要があります。
このページでは制度の概要や各サービスに共通する事項、お知らせなどを掲載しています。 

指定の手続きにあたっては、最初に、対面方式による事前相談を行いますので、必ず、当課に電話連絡して、相談日を予約いただきますようお願いします。

1指定・登録制度とは

障害者総合支援法の障害福祉サービスや相談支援、児童福祉法の障害児支援を提供するためには、あらかじめ指定を受ける必要があります。

移動支援などの千葉市地域生活支援給付を、千葉市の利用者に提供するためには、あらかじめ千葉市の登録を受ける必要があります。

なお、指定・登録いずれも6年ごとに更新を受けなければいけません。

2満たすべき基準

サービスごとに満たすべき基準が条例や国の省令などで定められています。基準を満たさない場合、指定・登録(または更新)を受けることができません。

基準の具体例

  • 人員…職員の資格や人数など
  • 設備…施設の居室面積など
  • 運営…サービス提供の記録や衛生管理など

※一部のサービスを除き、法人格が必要です。

3指定・登録後の義務

(1)満たすべき基準の遵守

基準は運営に必要な最低限度なものであるため、常に運営の向上に努めてください。

(2)届出

以下の事項に変更などが生じる場合は、所定の時期に届け出る必要があります。

  • 指定・登録に関すること(10日以内
  • 給付費の体制に関すること(前月15日まで)【指定のみ】
  • 業務管理体制の整備に関すること(遅延なく)【指定のみ】
  • 事業の廃止・休止(1か月前
  • 事業の再開(10日以内
  • 入所施設の辞退(3か月前

(3)指定・登録の更新

6年ごとに更新の手続きが必要です。

(4)実地指導・事業者説明会

数年ごとに事業所・施設で行う実地指導や、概ね1年に一度開催する事業者説明会など

4各サービスの指定・登録申請や届出など

(分類をクリックするとそれぞれのページへジャンプします。)

分類 サービス名称
訪問系
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
訪問系(地域)
【千葉市地域生活支援給付】
  • 移動支援
  • 訪問入浴サービス
相談支援
  • 一般相談支援(地域相談支援)
  • 特定相談支援(計画相談支援)
  • 障害児相談支援
居住系(自立生活援助)
  • 自立生活援助
日中系・居住系
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 短期入所
  • 宿泊型自立訓練
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 障害者支援施設
日中系(地域)
【千葉市地域生活支援給付】
  • 日中一時支援

障害児通所・入所

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

5その他共通事項

6情報公開・普及啓発

7関連リンク集

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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