緊急情報
更新日:2023年10月30日
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障害福祉サービスなどを提供するためには、あらかじめ指定・登録を受ける必要があります。
このページでは制度の概要や各サービスに共通する事項、お知らせなどを掲載しています。
指定の手続きにあたっては、最初に、対面方式による事前相談を行いますので、必ず、当課に電話連絡して、相談日を予約いただきますようお願いします。
障害者総合支援法の障害福祉サービスや相談支援、児童福祉法の障害児支援を提供するためには、あらかじめ指定を受ける必要があります。
移動支援などの千葉市地域生活支援給付を、千葉市の利用者に提供するためには、あらかじめ千葉市の登録を受ける必要があります。
なお、指定・登録いずれも6年ごとに更新を受けなければいけません。
サービスごとに満たすべき基準が条例や国の省令などで定められています。基準を満たさない場合、指定・登録(または更新)を受けることができません。
※一部のサービスを除き、法人格が必要です。
基準は運営に必要な最低限度なものであるため、常に運営の向上に努めてください。
以下の事項に変更などが生じる場合は、所定の時期に届け出る必要があります。
6年ごとに更新の手続きが必要です。
数年ごとに事業所・施設で行う実地指導や、概ね1年に一度開催する事業者説明会など
(分類をクリックするとそれぞれのページへジャンプします。)
分類 | サービス名称 |
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訪問系 |
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訪問系(地域) 【千葉市地域生活支援給付】 |
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相談支援 |
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居住系(自立生活援助) |
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日中系・居住系 |
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日中系(地域) 【千葉市地域生活支援給付】 |
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このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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