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更新日:2012年1月6日
知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行なうとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受け易くするため、手帳を交付し、福祉の増進に資することを目的とするものです。
児童相談所又は障害者相談センターにおいて、知的障害と判定された者となっております。なお、知的障害とは「知的機能の障害が発達期(18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、特別の援助を必要とする状態にあるもの」とされております。
療育手帳の取得・更新等の手続きは以下の通りとなっております。
(療育手帳にかかわる判定は、18歳以上の方については「障害者相談センター」、18歳未満の方については「児童相談所」で行っております。
手 続 き 新規交付 申請 本人及び保護者の方が、お住まいになっている各区保健福祉センター高齢障害支援課に相談のうえ、申請をしてください。写真が必要です。 療育手帳交付の場合、18歳未満に知的障害があったことが条件になりますので、必要書類として、以下のような書類を障害者相談センターの判定日までに用意していただきます。 1 小中学校等を普通学級にて卒業された方については 2 知的障害の特別支援学校(学級)を卒業された方については 3 精神・神経科に受診している方(受診歴のある方)については (1)精神科主治医の意見書、 4 その他 18歳未満に知的障害が発症していることを証明する関係書類 療育手帳交付申請をされますと、知的障害の発症に関連する生育歴、病歴、教育歴等及び障害者本人の療育手帳取得の目的等について、各区保健福祉センター高齢障害支援課でお聞きします。 再判定 各区保健福祉センター高齢障害支援課からおおむね2ヶ月前に再判定申請についてのご案内文書が郵送されますので、再判定申請を本人又は保護者が行ってください。 再交付 手帳を紛失、破損したとき、あるいは記載欄に余白がなくなったときは、各区保健福祉センター高齢障害支援課に申請してください。写真が必要です。 記載事項 変 更 氏名、住所、保護者、保護者住所など記載事項に変更があったときは必ず各区保健福祉センター高齢障害支援課に届けてください。 返 還 手帳の障害程度に該当しなくなった時、または死亡した場合、その他何らかの事情で必要としなくなった時は各区保健福祉センター高齢障害支援課にお返しください。 他県市 他県市(千葉県も含む)の手帳をお持ちの方で他県市(千葉県内の他市町村も含む)からの転居により、千葉市の手帳の交付を希望される方は新規交付申請と同じように手続きが必要です。
母子手帳や学校時代の成績表等
卒業証書、成績表等
(2)診療情報提供書
(3)診断書 *(1),(2)が入手出来ない場合
○ 生育歴、病歴、教育歴等に関する聞き取り面接について
あらかじめ情報を整理していただくよう、ご協力をお願いします。
からの
転 居
なお、転居前の判定機関の資料により障害程度が判断出来る場合は障害者相談センターへの来所が不要となる場合があります。
保健福祉局高齢障害部障害者相談センター
〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208-2 (千葉市ハーモニープラザ内1階)
電話:043-209-8823
mail:shogaishasodan.HWS@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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