更新日:2012年1月6日
身体障害に関する相談(Q&A)
☆補装具に関すること。
☆身体障害者手帳に関すること。
☆自立支援医療(更生医療)に関すること。
補装具を作りたいのですが・・?
補装具の申請先はお住まいの区の保健福祉センターになります。申請した補装具の種類によって、当センターで医師・理学療法士・ケースワーカーによる面接・判定を行ない、補装具の支給の要否を決定しております。
補装具にはどんなものがありますか?
補装具とは身体の障害部位を補完・代替するための装具です。補装具には車いす・下肢装具・義足・補聴器など、多くの種類があります。(その他の補装具の写真はこちらをご覧ください)
補装具を作ってくれる業者を紹介してほしいのですが・・?
原則として、業者はご自身で選択していただくことになっております。「自宅近くの業者を紹介してほしい」、「車いすを専門的に扱っている業者を紹介してほしい」等、質問が具体的なものであればお答えできることがあります。
補装具を作った場合、お金はどのくらいかかりますか?
障害者自立支援法に基づき、原則1割負担となっております。なお所得によって軽減措置があり、また月額の最高限度額もあります。(詳しくはお住まいの区の保健福祉センターにお問い合わせください)
車いすに試乗してみたいのですが・・?
当センターにはいろんな種類の車いす(普通型・手押し型・電動式・簡易型電動式など)がありますので、試乗をご希望される方はおいでください。(来所する前にお電話でご相談ください)
身体障害者手帳を作りたいのですが、どうすればいいですか?
身体障害者手帳の申請窓口は当センターではなく、お住まいの区の保健福祉センターになります。
申請時に必要なものは以下のとおりです。(※詳細は保健福祉センターにお問い合わせください)
(1)身体障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
(2)指定医の診断書 (様式はこちら)
(3)写真(たて4cm×よこ3cm)(※)
※はっきりと本人識別ができないもの、普通紙に印刷したものなど、証明写真として適さないものは不可
(4)印鑑
身体障害者手帳の認定基準に関してはこちらからダウンロードできます。
ご不明な点があれば、当センターへお問い合わせください。
自立支援医療(更生医療)はどんな場合に支給してもらえるのですか?
自立支援医療(更生医療)の給付を受ける場合には、(1)身体障害者手帳を所持していること、(2)指定自立支援医療機関が行うものであって、自立支援医療(更生医療)を主として担当する医師(障害者自立支援法第54条2項担当医)が必要と認めた治療(手術)に限ります。
なお、更生医療の申請先・お問い合わせ先はお住まいの区の保健福祉センターになります。
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