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千葉市トップページ人事委員会事務局 > 職員の給与に関する報告及び勧告

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更新日:2011年11月2日

職員の給与に関する報告及び勧告

◆ 職員の給与に関する報告及び勧告(給与勧告)とは

  人事委員会による給与勧告制度は、地方公務員法により定められており、職員が労働基本権を制約されていることの代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有しています。
 人事委員会は、公正・中立な第三者機関の立場から、本市職員の給与と民間従業員の給与との精密な比較を行い、職員の給与水準を市内民間事業所の従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本とし、必要に応じて国等との均衡も考慮して、市議会及び市長に対して、報告及び勧告を行っています。

  【参考】地方公務員法


給与勧告の様子 (平成23年11月2日)

◆ 給与勧告の内容

  こちらから、職員の給与に関する報告及び勧告(給与勧告)をご覧になれます。

平成20年 職員の給与に関する報告(平成20年9月16日)

最近の給与勧告等の状況

◆ 給与勧告の流れ

  人事委員会は、職員給与と民間給与を精確に把握するため、毎年、次の調査を実施しており、これらの調査により得られた、職員と民間従業員の4月分給与を基礎として、給与勧告を行っています。

・ 千葉市職員給与等実態調査
     4月1日を調査期日として、本市職員の給与等を調査
・ 職種別民間給与実態調査
    市内民間事業所の従業員の4月分給与額等を調査(人事院及び都道府県市人事委員会との共同調査)

  詳細については、こちら(給与勧告の流れ)をご覧ください。

◆ 職員給与と民間給与との比較方法(ラスパイレス方式)

  職員給与と民間給与との比較に当たっては、単純平均による比較ではなく、責任の度合(役職)、学歴、年齢が同等の者同士を比較する方式(ラスパイレス方式)を採用しています。

 詳細については、こちら(ラスパイレス方式)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

人事委員会事務局
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター10階
電話:043-245-5870
mail:jinji.PE@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)