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債権者登録について
1 新規登録の方
千葉市と初めて取引をする事業者の方などは、新規に債権者登録をする必要があります。契約等をする際、債権者登録が無い場合には、「口座振替(送金)申請書」(以下「申請書」)を記載し、これを、取引を予定されている本市担当課(以下「担当課」)に提出してください。
なお、契約課作成の千葉市物品等入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」)に登録されている事業者(以下「入札登録事業者」)の方は、入札登録事業者である旨(入札参加資格登録番号)を明示した上で、申請書を、担当課に提出してください。
2 登録内容の変更
債権者登録してある内容に変更が生じた場合には、速やかに申請書に変更事項を記載し、担当課に提出してください。
なお、入札登録事業者の方の登録内容変更手続きについては以下3をご覧ください。
3 登録内容の変更<入札登録事業者の方>
入札登録事業者の方の登録内容の変更は、契約課への資格者名簿の変更届に基づいて行うので、登録内容に変更がある場合は、契約課で資格者名簿の変更手続きを行ってください。ただし、振込先預金口座のみを変更する場合は、資格者名簿の変更手続きは必要ありませんので、申請書に新しい口座番号等を記入し、担当課に提出してください。
4 委任状の添付
代表権を有する代表者(代表取締役、理事等)(個人にあっては本人)以外の職名の方(個人にあっては代理の人又は法人等)が、見積書の提出、契約の締結、代金の請求・受領等を行う場合、代表者(個人にあっては本人)からの権限の委任があることを明らかにする書面(委任状)を提出していただいています。
なお、委任内容等によって、記入していただく内容が異なります。委任状の提出が必要な方は、担当課にご相談の上、委任状の記入をお願いします。
5 申請書への押印
申請書の押印欄には、市との契約や請求に使用する印鑑(法人にあっては代表者職印で登記されている印鑑、個人にあってはゴム印など使用の都度その印影を異にするおそれがある印鑑ではないもの)を押印してください。また、記載事項を訂正するときも、同じ印鑑を訂正箇所に押印してください。会社名だけが刻まれた、いわゆる社判だけでは申請を受け付けできませんのでご注意ください。
なお、個人にあっては、必ずしも印鑑登録されている印である必要はありません。(ただし、不動産の売買契約等を締結される場合を除きます。)
その他登録印についてご不明な点は、担当課に確認の上、申請してください。
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