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更新日:2019年11月15日
千葉市では、事業系食品廃棄物の減量・再資源化促進を図ることを目的として、市内の事業所に事業用生ごみ処理機(以下「処理機」といいます。)を設置する事業者に対し、予算の範囲内において処理機の購入・設置に係る経費の一部を補助します。
※2019年4月22日(月曜日)から2次募集を開始します。
詳しくは、下記「平成31年度2次募集」をご覧ください。
・本市内で前年度月平均1トン以上の食品残渣が発生している1以上の事業所であること。
・処理機を設置後3年以上継続して使用できる見込みがあること。
・使用状況等の調査及び市への処理量報告に応じられること。
・生ごみ処理に係る市の補助金を別に受けていないこと。
・申請者に市税の滞納がないこと。
補助額は下記補助対象経費の3分の2に相当する額(消費税相当額を含む。100円未満は切り捨て。)で、2,000,000円を上限とします。
※対象となる経費は初年度分です。
※補助は1事業所あたり1回までです。
※予算の範囲内での補助となります。
補助対象経費(設置費) |
経費支出基準 |
---|---|
購入費 | 処理機の購入に要する経費 |
備品費 | 処理機設置に伴う備品購入費 |
工事費 | 処理機を設置するために必要な経費 |
リース(レンタル)料 | 処理機の借上げに要する経費(初年度分のみ) |
土地等の賃借料 | 処理機の設置場所として必要な土地又は建物の借上げに要する経費 |
消耗品費 |
処理機の運用に必要な消耗品の購入に関する経費 (投入用ポリバケツ購入費、処理促進材の購入費等) |
1次募集の結果、 予算額を超える申請がなかったため、2次募集を開始します。
【申請受付期間】2019年4月22日(月曜日)~2020年1月31日(金曜日)
※先着順(予算に達し次第、受付を終了します。)
(※詳しくは、事前にご相談ください。)
1.交付申請書を産業廃棄物指導課窓口へ持参(申請者) ※郵送不可
↓
交付決定又は不交付決定を通知(市)
↓ ※処理機の購入・設置は、補助金の交付決定後に行ってください。
2.処理機の購入・設置(申請者)
↓
3.設置報告書を提出(申請者)
↓ ※処理機の購入・設置完了日から30日以内
補助金額の確定を通知(市)
↓
4.交付請求書を提出(申請者)
↓ ※原則、補助金額の確定日から10日以内
補助金を交付(市)
※産業廃棄物指導課窓口へ持参(郵送不可)
【提出書類】・事業用生ごみ処理機設置費等補助金交付申請書(様式第1号)
・見積書及び見積の内訳書写し
・事業所所在地を証明する書類
「建物の登記事項証明書」、「固定資産税評価証明書」、「賃貸借契約書」、
又は「建物の固定資産税が申請者に課税されていることについて本市関係機関に調査、照会することへの同意」
・設置した処理機の能力等が記載された書類の写し
・前年度の生ごみ排出量及び事業計画書
・市税の滞納がないことを証明するもの
「滞納無証明」又は「市税の滞納がないことについて本市関係機関に調査、照会することへの同意」
【対象となる処理機】
交付決定から同年度2月末日までに設置及び処理を開始する処理機
【補助金の交付条件】
(1)使用条件
処理機を設置した日から3年以内に他事業所等へ貸与・譲渡・売却することはできません。(事業所の廃業・統廃合・移転等は除く。)
(2)処理量等の実績の報告
処理機設置の翌年度以降、毎年5月までに前年度の処理機稼働日から3月31日までの月ごとの生ごみの排出量及び処理量等の実績を市に書面にて報告します。
(報告対象:補助金を受けた年度から3年分)
【提出書類】
・事業用生ごみ処理機設置報告書(様式第6号)
・請求書又は領収書の写し
・請求書又は領収書内訳書の写し
・契約書の写し
・設置場所の位置図及び写真
【提出書類】
・事業用生ごみ処理機設置費等補助金交付請求書(様式第8号)
・決定通知書の写し
・確定通知書の写し
・口座番号及び口座名義人等、補助金の振込先の確認がとれる書類の写し(預金通帳等)
〒260-8722千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター2階
千葉市産業廃棄物指導課 一般廃棄物斑
連絡先:043-245-5248
※各種様式は2019年4月1日に改正しました。
・変更承認申請書(様式第4号)(ワード:21KB)(※交付決定を受けた内容を変更する場合)
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5248
ファックス:043-245-5689
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