更新日:2023年6月1日

ここから本文です。

事業用生ごみ処理機購入費等の補助制度

千葉市では、事業所から排出される生ごみの減量を目的として、事業用生ごみ処理機(以下「処理機」といいます。)を購入し、又は借上げて市内の事業所に設置する事業者に対し、予算の範囲内において処理機の購入又は借上げに係る経費の一部を補助します。

 令和5年6月1日(木曜日)から2次募集を開始します。

詳しくは下記「令和5年度2次募集」をご覧ください。

※2次募集の申請は先着順に受け付けます。申請が予算額に達し次第、受付を終了します。

 

事業用生ごみ処理機

処理機の概要

本事業の対象となる処理機は、微生物の働きや乾燥装置等によって、生ごみを消滅、又は減量するための機器です。(ディスポーザを除く。)

処理機の外観処理機中身写真

        【処理機】                  【処理中の生ごみ】

※写真は一例です。

処理機の効果

処理機を導入することで生ごみの排出量と処理費用を大幅に削減することが可能です。下記のグラフは処理機を導入した事業所の令和2年度における生ごみの処理量の実績例です。

処理機費用グラフ

 年間75万円相当ごみ処理費用の削減効果がありました!

※市の一般廃棄物処理手数料を470円/10kg(税別)で算出

ぜひ処理機を導入して生ごみの排出量を削減しましょう!

補助の主な要件

・本市内で前年度月平均200キログラム以上の生ごみが発生していること。

※事業所から排出される一般廃棄物に該当する生ごみに限る

・処理機を設置後7年以上継続して使用できる見込みがあること。

・市の生ごみ処理に係る他の補助金を受けていないこと。

・市税の滞納がないこと。 

補助の対象となる経費及び補助額

補助額は下記補助対象経費の3分の2に相当する額(消費税相当額を含む。100円未満は切り捨て。)で、1,500,000円を上限とします。

※補助は1事業所あたり1回までです。

※予算の範囲内での補助となります。

補助対象経費(購入費等)

経費支出基準

購入費 処理機の購入に要する経費
リース(レンタル)料 処理機の借上げに要する経費(初年度分のみ)

 申請受付期間

令和5年度2次募集

1次募集の結果、予算額を超える申請がなかったため、2次募集を開始します。

【申請受付期間】令和5年6月1日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)

※2次募集の申請は先着順に受け付けます。申請が予算額に達し次第、受付を終了します。

手続きの流れ

1.交付申請書を産業廃棄物指導課へ提出(申請者) ※郵送可、事前の相談をお願いします。

            ↓ 

交付決定又は不交付決定を通知(市)

↓ ※処理機の購入・設置は、補助金の交付決定後に行ってください。

2.処理機の購入・設置(申請者)

3.設置報告書を提出(申請者)

↓ ※処理機の購入・設置完了日から30日以内

補助金額の確定を通知(市)

4.交付請求書を提出(申請者)

↓ ※原則、補助金額の確定日から10日以内

補助金を交付(市)

1.交付申請

 

※産業廃棄物指導課へ提出(郵送可)

【提出書類】

・事業用生ごみ処理機購入費等補助金交付申請書(様式第1号)

・見積書及び見積の内訳書写し

・事業所所在地を証明する書類

「建物の登記事項証明書」、「固定資産税評価証明書」、「賃貸借契約書」、

又は「建物の固定資産税が申請者に課税されていることについて本市関係機関に調査、照会することへの同意」

・購入又は借上げに係る処理機の能力等が記載された書類の写し

・前年度の生ごみ排出量を記録した書類及び事業計画書

・市税の滞納がないことを証明するもの

「滞納無証明」又は「市税の滞納がないことについて本市関係機関に調査、照会することへの同意」

【対象となる処理機】

交付決定から同年度2月末日までに処理を開始する処理機

【補助金の交付条件】

(1)使用条件

設置後、7年間は当該生ごみ処理機を他の者に貸与、譲渡及び売却をすることはできません。(事業所の廃業・統廃合・移転等に伴う場合は除く。)

(2)処理量等の実績の報告

毎年5月末までに前年度の月ごとの生ごみの排出量及び処理量等の実績を市に報告してください。なお、報告は補助金を受けた翌年度から3年間行うものとします。

2.設置報告

【提出書類】

・事業用生ごみ処理機設置報告書(様式第6号)

・領収書及び領収書内訳書の写し

・契約書の写し

・設置場所の位置図及び写真

3.交付請求

【提出書類】

・事業用生ごみ処理機購入費等補助金交付請求書(様式第8号)

・決定通知書の写し

・確定通知書の写し

・口座番号及び口座名義人等、補助金の振込先の確認がとれる書類の写し(預金通帳等)

申請書等の提出先

〒260-8722千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所新庁舎高層棟 7階

千葉市産業廃棄物指導課 一般廃棄物班

連絡先:043-245-5530

申請書等の様式

 ※各種様式は2022年4月1日に改正しました。

交付申請書(様式第1号)(ワード:25KB)

変更承認申請書(様式第4号)(ワード:19KB)(※交付決定を受けた内容を変更する場合)

設置報告書(様式第6号)(ワード:20KB)

交付請求書(様式第8号)(ワード:19KB)

関係規定

千葉市事業用生ごみ処理機購入費等補助金交付要綱(※2022年4月1日改正)(PDF:150KB)

千葉市補助金等交付規則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?