更新日:2023年4月17日

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事業用大規模建築物

条例では、事業系廃棄物の適正処理と減量・再資源化の推進のため、事業用建築物の延床面積が一定以上の所有者及び建設者を対象に義務規定を設けています。
すなわち、「事業用大規模建築物」として、「千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する規則」のなかで、用途及び延床面積を定義し、その対象建築物の所有者及び建設者に対して廃棄物の減量、適正処理等に関する義務を規定しています。

1事業用大規模建築物の定義

(1)大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗
(店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗)

(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物

 

2事業用大規模建築物の義務規定等

(1)事業系廃棄物減量計画書の作成・提出

(2)廃棄物管理責任者の選任の届出

(3)事業系一般廃棄物保管場所・再利用対象物保管場所の設置

(4)事業系一般廃棄物管理票(マニフェスト)の使用

(5)義務項目に違反した場合、改善勧告・公表・市の処理施設における受入拒否の規定の適用

3事業系廃棄物減量計画書の提出期限

毎年6月30日まで

4立入調査の実施

廃棄物管理責任者の方立ち合いのもと、市が廃棄物の種類、処理方法、条例責務の履行状況などを確認させていただき、必要に応じて助言等を行いますので、ご協力をお願いいたします。

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このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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