更新日:2023年4月17日

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立入調査・改善勧告

1.立入調査(条例第50条)

市では、事業用大規模建築物及び事業系一般廃棄物多量排出事業所を対象とした立入調査を実施しております。その際、「減量計画書」、「事業系一般廃棄物管理票」、許可業者との契約書(写し)等の確認を行っておりますので、ご協力をお願いします。

2.改善勧告・公表・受入拒否

(1)改善勧告(条例第34条)

条例に違反すると認められる場合、市長は、期限を決めて必要な措置を講ずるよう『改善勧告』ができます。

(2)公表(条例第35条)

勧告を受けた所有者等が、その勧告に従わなかったときは、市長は、その旨を公表することができます。
この場合、公表の理由を通知するとともに、所有者等から事前に状況等を聞きます。

(3)受入拒否(条例第36条)

公表された後、なお勧告にかかる措置をとらなかったとき、その事業用建築物等から排出される事業系廃棄物の受入れを拒否することができます。

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環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

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