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更新日:2024年3月5日

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産業廃棄物管理票に係る報告

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物管理票交付者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し、所定の様式による報告書を作成し、市長へ提出しなければなりません。


例:令和5年4月1日~令和6年3月31日までに交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関して、令和6年6月30日までに市長へ提出しなければなりません。

対象者

千葉市内に事業場を有し、当該事業場から排出された産業廃棄物の処理に産業廃棄物管理票を交付した事業者(建設現場及び中間処理業者を含む)

提出期間

毎年4月1日~6月30日まで

提出の方法及びお問い合わせ先

(1)次のいずれかにより提出してください。

  1. 「ちば電子申請サービス」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)による提出
  2. 紙様式による提出
    法定様式(エクセル:35KB)を印刷し、正本1部を郵送又は持参により提出してください。
    (※記載例(エクセル:43KB)を参照してください)

※郵送でご提出の際、控えが必要な場合は、書類2部及び返信用封筒を併せてお送りください)

(提出先) ※産業廃棄物指導課は令和5年4月に新庁舎に移転しました。
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市本庁舎高層棟7階
千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課事業所班

※お手数ですが、封筒に「マニフェスト報告書在中」とご記入ください。

船橋市(外部サイトへリンク)内又は柏市(外部サイトへリンク)内に産業廃棄物を排出する事業場が所在する場合は、それぞれの自治体へ、千葉市・船橋市・柏市以外に産業廃棄物を排出する事業場が所在する場合は千葉県(外部サイトへリンク)へ報告書を提出してください。

(2)ご不明な点等ありましたら、下記までご連絡ください。

産業廃棄物指導課
事業所班(電話:043-245-5682)

記入にあたっての注意

  1. 「産業廃棄物の種類」を細分化しています。産業廃棄物種類及び換算係数一覧(PDF:91KB)を参考に記入してください。
  2. 建設工事現場のように、設置が短期間であり、又は住所地が一定しない事業場が2以上ある場合には、1事業場としてまとめた上で提出してください。(記載例はQ&Aを参照してください)
  3. 業種は、日本標準産業分類における事業区分(中分類)(PDF:141KB)に準拠し、記載してください。
  4. 排出量の単位は「トン」を用いて、実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載してください。ただし、それが困難な場合には、産業廃棄物種類及び換算係数一覧(PDF:91KB)がありますので、こちらを参考に記入してください。
  5. 前年度の年間の産業廃棄物の排出量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)である事業場は、多量排出事業場に該当しますので、この報告の他に、多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書の提出が必要になります。
    また、電子マニフェストと紙マニフェストを併用している場合には、その合計量で提出の要否を判断する必要がありますので留意してください。
  6. 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明示してください。
  7. これまでに多かった問い合わせについて、Q&Aを作成しましたので参考にしてください。

その他

電子マニフェストについて

電子マニフェストを使用している場合には、電子マニフェストを運営している情報処理センターが集計して、報告を行うため、事業者自ら市長に上記の報告書を提出する必要がありません。
この他にも、電子マニフェスト導入によるメリットは、以下の点が考えられます。

  1. 事務効率化
    1. パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
    2. 排出事業者による管理票の保存が不要
    3. 廃棄物処理状況の確認が容易
    4. 管理票データの加工が容易
    5. 事務効率化による人件費の削減
  2. 法令の遵守
    1. 管理票の誤記・記載漏れを防止
    2. 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止
  3. データの透明性
    1. 管理票の偽造を防止
    2. 管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存

電子マニフェストの導入、運用については、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」http://www.jwnet.or.jp/(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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