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ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 産業廃棄物 > 産業廃棄物管理票に係る報告 > 産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関するQ&A
更新日:2021年7月30日
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下記まで郵送又は直接提出してください。
【提出先】
〒260-8722
千葉市中央区千葉港2-1
千葉中央コミュニティセンター2階
千葉市産業廃棄物指導課 事業所班
ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)による提出が可能です。
毎年6月30日までに提出してください。
産業廃棄物管理票の交付者が提出者となります。
産業廃棄物管理票交付者以外の者(親会社、子会社、グループ会社)による提出は認められません。
また、市外の事業者でも、千葉市内に事業場を有し、そこから産業廃棄物を排出している場合は、当該事業者により報告しなければなりません。
本ホームページからダウンロードしてください。
様式は「マニフェストに係る報告について」のページに掲載しています。
市の様式はありません。法定様式による提出を原則とします。
報告書への押印は必要ありません。
報告書に添付書類は一切不要です。
CD(コンパクトディスク)等の電子媒体や電子メールでの提出は受け付けておりません。
上記の電子申請または紙媒体により提出してください。
電子マニフェスト使用分については、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターから各自治体へ報告されますので、事業者自ら報告する必要はありません。
ただし、電子マニフェストと紙マニフェストを併用している場合、紙マニフェスト使用分については、事業者自ら「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、自治体へ提出しなければなりません。
法律の規定により、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しない場合には、報告書を提出するよう勧告される場合があります。
勧告に従わない場合には、その旨を公表される場合があります。
公表後、なお正当な理由なく勧告に係る措置を執っていない場合は、勧告に係る措置を執ることを命ぜられる場合があります。
さらに、この命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
マニフェストを交付した年度中にE票が返却されない場合でも、当該交付日が属する年度分として報告書を作成してください。
(例)
A票交付日 | E票返却日 | 報告書作成、提出 |
---|---|---|
平成29年3月31日 | 平成29年4月30日 | 平成28年度分として報告書を作成。(平成29年6月30日までに提出) |
報告書の作成単位は、事業場ごとに作成することが原則です。しかし、建設工事現場のように設置が短期間でありまたは住所地が一定しない事業場が市内に2以上ある場合は、1事業場としてまとめた上で提出してください。
その場合「事業場」の欄には、「千葉市管轄内事業場」など、その旨が分かるようご記入ください。
【記入例(建設工事現場等の場合)】
報告書に記入する排出事業者の業種は、日本標準産業分類における事業区分(中分類)(PDF:141KB)に準拠し、記入してください。
各分類の詳細は、下記リンク先より「分類項目名、説明及び内容例示」(PDF形式)をご覧ください。
日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(総務省統計局ホームページへリンク)
収集運搬業者が1社の場合は、「運搬先の住所」に処分受託者の施設住所を記入してください。
なお、積替え保管場所の住所を記載する必要はありません。
【記入例】
収集運搬業者が2社以上の場合(区間委託を行っている場合)は、段を分けて記入してください。
「運搬先の住所」は、各収集運搬業者の運搬先住所を記入します。
【記入例】(2社に運搬を委託し、1回積替えを行ってから処分先へ搬入している場合)
排出量の単位は「トン(t)」を用いてください。
「トン(t)」以外で取り扱っている場合で、自社で換算係数を定めている若しくは算出できる場合は、その値を使用して「トン(t)」へ換算してください。
換算係数を定めていない場合で、排出量を体積(立方メートル)で管理している場合は、体積から重量への換算係数(PDF:91KB)(別ウインドウで開く)を参考に、「トン(t)」に換算してください。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5682
ファックス:043-245-5477
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