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千葉市トップページ環境局 > 資源循環部 > 産業廃棄物指導課 > 平成23年度行政処分(産業廃棄物関係)

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更新日:2011年11月25日

 千葉市が平成23年度に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」といいます。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自リ法」といいます。)に基づく行政処分は、次のとおりです。


2 前田道路株式会社
事業者の
氏名又は名称
所在地 東京都品川区大崎1丁目11番3号
名 称 前田道路株式会社
代表者 代表取締役 圓尾 龍太
許可の番号
第5520006048号
処分の年月日
平成23年11月25日
処分の内容
産業廃棄物処分業の全部の停止 30日間
(平成23年11月26日から同年12月25日まで)
処分理由
平成23年5月13日から同年10月21日までの間に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第9号に規定する産業廃棄物であるアスファルト塊であって処分を受託したものの引渡しを産業廃棄物管理票が交付されていないにもかかわらず受けたことにより、法第12条の4第2項の規定に違反し、もって法第14条の3第1号に該当するにいたったため。
備考
・対象施設 千葉合材工場 千葉市稲毛区六方町205
記者発表資料
・事業停止期間は、平成23年12月25日24時00分をもって満了しました。

1 株式会社三鈴産業
事業者の
氏名又は名称
所在地 千葉県船橋市印内三丁目23番28-603号
名 称 株式会社三鈴産業
代表者 代表取締役 山田 浩児 
許可の番号
第5500032777号
処分の年月日
平成23年6月29日
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
処分理由
平成23年6月14日付けで千葉県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたことにより、法第14条第5項第2号イにおいて引用する第7条第5項第4号ニの規定に該当し、もって法第14条の3の2第1項第1号の規定に該当するに至ったため。
備考
 

このページに関するお問い合わせ先

環境局資源循環部産業廃棄物指導課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5682
mail:sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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