更新日:2022年4月15日

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有害使用済機器の保管及び処分に係る届出除外対象者について

届出義務の適用が除外されている者は以下のとおりです。

  • 法令に基づき環境保全上の措置が講じられ、環境汚染のおそれがないと考えられる者※1
  • 行政機関
  • 有害使用済機器の保管量が少ないこと等により、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが少ないと考えられる者(ヤードの敷地面積100平方メートル未満と規定)
  • 本業に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合※2

※1廃棄物処理業者や家電リサイクル法、小型家電リサイクル法の認定業者等が該当します。(詳細は別表(PDF:162KB)を参照)

※2雑品スクラップ業者以外の者が業の目的以外で有害使用済機器の保管を一時的に行う場合は届出除外対象者となります。例えば機器の修理時に交換後の故障品を回収し、有価取引等で他者へ引き渡すまでの間一時保管する修理業者、又は、機器の販売を本来の業務とし、販売業務に付随して使用済みの機器を回収し、有価取引等で他者へ引き渡すまでの間一時保管する小売店等を想定しています。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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