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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 環境局 > 環境局資源循環部産業廃棄物指導課 > 有害使用済機器の保管・処分等に係る届出について > 有害使用済機器の保管及び処分に係る届出除外対象者について
更新日:2022年4月15日
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届出義務の適用が除外されている者は以下のとおりです。
※1廃棄物処理業者や家電リサイクル法、小型家電リサイクル法の認定業者等が該当します。(詳細は別表(PDF:162KB)を参照)
※2雑品スクラップ業者以外の者が業の目的以外で有害使用済機器の保管を一時的に行う場合は届出除外対象者となります。例えば機器の修理時に交換後の故障品を回収し、有価取引等で他者へ引き渡すまでの間一時保管する修理業者、又は、機器の販売を本来の業務とし、販売業務に付随して使用済みの機器を回収し、有価取引等で他者へ引き渡すまでの間一時保管する小売店等を想定しています。
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環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5683
ファックス:043-245-5477
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