更新日:2019年11月15日

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収集運搬料金の割増しについて

許可業者が一般廃棄物を収集運搬する際に「特別の取扱いを要する場合」又は「困難な事業があると認める場合」は、千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例において、割増料金を請求することができると規定されています。

その「特別の取扱いを要する場合」又は「困難な事情があると認める場合」とは次のような場合です。

 

3割増の料金を請求できる場合

・午前5時から午前8時までの間に収集する場合

・午後5時から午後10時までの間に収集する場合

・収集車両の駐車可能地点から回収場所が離れているため、小運搬作業が必要な場合

・不定期で収集する場合

 

5割増の料金を請求できる場合

・午後10時から翌日の午前5時までの間に収集する場合

・3割増の料金を請求できる作業が複合する場合

 

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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