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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 環境局 > 環境局資源循環部産業廃棄物指導課 > 有害使用済機器の保管・処分等に係る届出について > 有害使用済機器の保管及び処分に係る廃止の届出
更新日:2022年4月15日
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千葉市に「有害使用済機器」の保管又は処分(分解・解体等)を業として行う旨の届出をした者がその事業を廃止したときは、廃止の日から10日以内に届出が必要となります。
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環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5683
ファックス:043-245-5477
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