更新日:2022年4月15日

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有害使用済機器の保管及び処分に係る変更の届出

千葉市に「有害使用済機器」の保管又は処分(分解・解体等)を業として行う旨の届出をした者がその事業内容を変更しようとするときは、変更の10日前までに届出が必要となります。

必要書類

届出書のほかに当該変更内容に関連する書類を添付する。

(例)法人住所又は代表者の変更の場合…登記事項証明書

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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