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更新日:2022年4月15日
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千葉市において「有害使用済機器」の保管又は処分(分解・解体等)を業としてを行おうとする者は事業開始の10日前までに届出が必要となります。
(平成30年4月1日時点において既に事業を行っている場合においては、平成30年10月1日までに届出が必要です。)
届出書に以下の書類を添付して提出してください。
(1)届出者の基本情報(※届出者が個人の場合はウ、法人の場合はア~イの書類)
ア定款又は寄附行為の写し(目的条項に本届出に関する業務を行う旨明記してあるもの)
イ登記事項証明書(届出の直近3か月以内に発行されたもの)
ウ住民票の写し(届出の直近3か月以内に発行されたもの)
※届出者が未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合、法定代理人の住民票の写し(届出の直近3か月以内に発行されたもの)も提出
(2)事業一般に関する事項
ア事業計画の概要を記載した書類
イ事業場の平面図及び付近の見取図
ウ事業の用に供する場所の使用権原を有すること(所有権を有しない場合は、当該場所を使用する権原を有すること)を証する書類
(3)事業の用に供する施設を設置する場合
ア施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
イ施設の所有権原を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
ウ有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴って生じた廃棄物の種類別に処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5683
ファックス:043-245-5477
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