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更新日:2023年7月3日

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ごみの分別・排出ルールの指導制度

千葉市では、ごみの分別を徹底していただくため、「家庭ごみの出し方一覧表」の配布や町内自治会への説明会などを実施してきました。また平成22年5月からは、「ごみの分別・排出ルール」を守らないで出したごみの取り残しを行っています。
ルールを守って、雑がみなどの分別に積極的に取り組んでいる方がいる一方でルールを守らないで出されるごみもあり、その対応が必要となってきたことから、平成22年9月に千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例を改正し、「ごみの分別・排出ルールの指導制度」を創設しました。

千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例等の概要

  1. ルールを守らないで出されたごみは、開封調査などにより出した方を特定し、訪問指導します。
  2. 指導後もルールを守っていただけない場合、改善勧告・改善命令を行います。
  3. 命令後1年以内にルールを守らないでごみを出した場合、過料(2千円)が適用されます。

※ごみの開封調査は排出状況の悪いごみステーションから順番に、個人情報に注意しながら実施します。

※改善勧告・改善命令・罰則は平成23年4月1日から適用になります。

※事業所ごみは、過料のほか、事業所名や違反内容などを公表します。

対象となるルール違反

  • 分別が徹底されていない場合(可燃ごみへの不燃ごみ・資源物の混入など)
  • 決められた日時(収集日の早朝~午前8時)以外に出された場合
  • 指定袋などの決められた容器以外で出された場合(可燃ごみをレジ袋で出すことなど)

 

制度の運用

※事業所名の公表

ごみの分別・排出指導に関する質問と回答

Q1.ごみの分別・排出ルールはどのように確認すれば良いですか。

Q2.古紙やペットボトルなどが少し可燃ごみに混ざっていただけでも指導の対象になるのですか。

Q3.なぜ罰則があるのですか。

Q4.罰則の過料とはどのようなものですか。

Q5.違反したら、すぐに罰則が適用されるのですか。

Q6.ごみステーションに出されたごみは誰が調査するのですか。

Q7.ごみの開封調査で、個人情報は保護されますか。

Q8.取り残しごみのある、すべてのごみステーションで開封調査をするのですか。

Q9.事業所ごみなどがごみステーションに捨てられた場合はどうなるのですか。

ルール違反です!

指導制度の啓発チラシ

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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