更新日:2018年3月26日

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一般廃棄物集積所設置に関する事前協議(申告扱い)

宅地開発事業連絡協議会に事前協議願いしない案件につきましても、ごみステーション設置の事前協議を受け付けます。

手続きの流れ

ステップ1

以下の書類を窓口に持参し、事前相談してください。設置基準については宅地開発指導要綱指導基準第10節ごみ集積施設を参照してください。

1)案内図

2)物件前面道路の幅員及びごみステーションの位置が分かる土地利用計画図

ステップ2

事前相談が整いましたら「一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書」(申告扱い)を提出してください。

1)提出部数 2部

2)提出書類 

①様式第4号【PDF(PDF:65KB) Word(ワード:15KB)】 
②案内図 
③事業の概要書【PDF(PDF:70KB) Word(ワード:34KB)】 
④土地利用計画図 
⑤ごみ集積所構造図

ステップ3

協議済み印が押印された「一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書」を1部返送します。
ごみステーション(集積所)設置等届出書の届出まで大切に保管願います。

ステップ4

工事完了後、環境事業所の職員が現況を検査し、安全かつ円滑なごみ収集作業に支障がないか確認します。

ステップ5

ごみステーション(集積所)設置等届出書を届け出ます。(2週間後からごみ収集が開始されます。) 


このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課中央・美浜環境事業所

千葉市中央区都町8丁目1番17号

ファックス:043-233-8046

chuo-mihama.ENR@city.chiba.lg.jp

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