更新日:2020年10月29日

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ごみステーション(集積所)設置等届出書の届出から収集まで

ステップ1 届出

「ごみステーション(集積所)設置等届出書(複写式の様式)」をご記入のうえ、環境事業所に届け出てください。届出書は環境事業所・区役所地域振興課にあります。

届出者 

町内自治会:町内自治会長
集合住宅 :管理会社の代表者、又は物件所有者

 ※窓口に来所される方は代理で結構です。

添付書類 集合住宅の場合は、案内図の他にごみステーションの位置と前面道路の現況幅員が確認できる土地利用計画図等(敷地平面図)を添付して下さい。

その他 設置に際して紛争が生じた場合は自主的に解決していただきます。

ステップ2 受付・書類審査

ごみ収集に支障がない場所(ごみ収集車が横付け可能か等)か、集合住宅においてはごみステーションの有効面積が確保できているか等を書類審査します。

ステップ3 現場調査

職員が現場確認します。場合によっては立ち合いをお願いすることがあります。

ステップ4 収集開始 

 届出から2週間後に収集が開始されます。

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課中央・美浜環境事業所

千葉市中央区都町8丁目1番17号

ファックス:043-233-8046

chuo-mihama.ENR@city.chiba.lg.jp

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