更新日:2021年8月4日

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不法投棄監視員

廃棄物適正化推進員が地域での活動を遂行するために必要と認めたときは、自治会から不法投棄監視員推せん届(様式第5号)による推せんのあった推進員の活動に協力する方(以下「不法投棄監視員」という。)を非常勤の嘱託員として委嘱いたします。

任期

不法投棄監視員の任期は、推進員の任期に準ずるものとします。

委嘱人数

不法投棄監視員の定数は自治会ごとに3名までとします。

職務遂行上の注意点

不法投棄監視員に対しては、その職務を遂行する際には、その身分を証するためのビブスを貸与し、身分証明書(様式第6号)を交付します。不法投棄監視員は、その職務を遂行する際には、ビブスを着用してください。不法投棄監視員は、職務上知り得た秘密を他に漏らさないでください。その職を退いた後も同様とします。

届出書(様式第5号)ダウンロード PDF(PDF:49KB)

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課花見川・稲毛環境事業所

千葉市稲毛区宮野木町2147-7

ファックス:043-257-6561

hanamigawa-inage.ENR@city.chiba.lg.jp

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