緊急情報
更新日:2023年9月27日
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花見川区または稲毛区内でごみステーション(集積所)を設置・移動する場合には、下記の流れとなりますので、収集開始を希望する日の2週間前までに花見川・稲毛環境事業所へ届出をしてください。
ただし、道路幅員が狭くごみ収集車が通行できない場所、行き止まり道路で収集車が通り抜けできない場所(転回スペースが十分にあるときは可)、交通が激しく停車できない場所などについては、収集ができない場合がありますので、該当する場所や集合住宅の敷地内に設置や移動を検討されている場合には必ず事前協議をお願いします。
「ごみステーション(集積所)設置等届出書」を記入のうえ、環境事業所へご提出ください。書式は下記からダウンロードするか、各環境事業所または各区役所地域づくり支援課で受け取ってください。
・ごみステーション(集積所)設置等届出書(エクセル:27KB)
町内自治会→町内自治会長
集合住宅→管理会社の代表者や物件所有者
※窓口に来所される方は代理でけっこうです。
※法人の場合は記名押印が必要です。法人以外でも、本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印が必要です。
案内図、ごみステーションの位置や面積が確認できる土地利用計画図等を添付してください。
受付の場合は、環境事業所に届出書が到着するまでに時間がかかりますので、収集開始希望日より3週間前までにご提出ください。
自主的に解決していただきます。
環境事業所において、ごみ収集に支障がない場所か、設置場所の面積が確保されているか(集合住宅の場合)などを書類審査します。
職員が現場確認を行う場合があります。場合によっては、立会いをお願いすることがあります。
届出から概ね2週間後に収集を開始します。
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課花見川・稲毛環境事業所
千葉市稲毛区宮野木町2147-7
電話:043-259-1145
ファックス:043-257-6561
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