緊急情報
更新日:2023年8月16日
ここから本文です。
市有地の放置自動車について
道路等に放置されている自動車は、人や車の通行の妨げになるとともに、事故の発生の原因になるなど生活環境の悪化を招きます。
千葉市では、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、市民の快適な生活環境の維持を図るとともに、良好な都市環境の形成に資することを目的として、「千葉市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」を平成8年4月1日に施行し、放置自動車対策に取り組んでいます。
市有地にて放置自動車が発見された場合、まず盗難など犯罪に関与していないかを調べ、次に車の所有者を調べます。所有者が判明した場合は撤去するように勧告、命令を行い、従わない場合は20万円以下の罰金が科せられます。また、所有者が判明しない場合は「千葉市放置自動車廃物判定委員会」で審議を行い、廃物と認定された車両については公告の後に市が処分を行います。
また、平成17年1月1日より「自動車リサイクル法」(外部サイトへリンク)が施行され、新車購入時、車検時、廃車時等にリサイクル料金を支払うようになりましたので、自動車の適正な処理にご協力ください。
放置自動車を無くすために市ではパトロールを強化しておりますが、市民の皆様が発見した場合はその土地を管理する管理者や担当部署へご連絡ください。
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 | 令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指導後自主撤去台数 | 16台 | 8台 | 12台 | 12台 | 6台 | 1台 | 8台 |
市撤去台数 | 1台 | 0台 | 3台 | 0台 | 0台 | 4台 | 0台 |
合計 | 17台 | 8台 | 15台 | 3台 | 6台 | 5台 | 8台 |
私有地に放置されている車両は「千葉市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」は適用されないため、市で処理することは出来ませんので、放置されないよう所有地の適正な管理をお願いします。
すでに放置されている場合は、その車両が盗難など犯罪に関与している可能性もありますので、まずは警察へ相談してください。また、トラブルや所有者(使用者)の照会手続きに備え、ナンバープレートを含む放置車両などの写真を撮っておいたり、状況を記録しておくことをお勧めします。なお、盗難など犯罪に関与していない場合には、各関東運輸支局等(自動車検査登録事務所)へ所有者(使用者)の照会をしていただくことになります。(手続きについては関東運輸支局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。また、軽自動車については軽自動車検査協会へお問い合わせください。)所有者が判明した場合は、手紙や電話などで撤去の依頼をしてください。所有者(使用者)が不明、所在不明、または撤去依頼に応じない場合は、法律相談をご利用いただくなど対処については専門家に相談し、検討していただくことをお勧めします。
所有している自動車の廃車を希望される場合、車体については自治体の許可を受けた引取業者へ引き渡していただき、ナンバープレートについては陸運支局、または軽自動車検査協会へ返納し、登録抹消手続きを行ってください。
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
関東陸運局千葉運輸支局 | 050-5540-2022 |
軽自動車検査協会千葉事務所 | 050-3816-3114 |
千葉県自動車販売店協会 | 043-242-3321 |
千葉県自動車協会 | 043-242-1564 |
千葉県中古自動車販売協会 | 043-257-5257 |
※注意
自動車の登録において名義貸しを行いますと、車両が犯罪に使用されたり、自分は全く使用していないのに税金の請求が来たり、最終的には放置自動車となり自分は身に覚えが無いのに所有者として撤去を求められたりする可能性がありますので、絶対に名義貸しは行わないでください。また、他人に車両を譲渡する場合にも上記の可能性がありますので、陸運支局、または軽自動車検査協会において確実に名義変更の手続きを行ってください。
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5249
ファックス:043-245-5477
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください