緊急情報
更新日:2020年4月1日
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地域ごとに定められた日に排出した資源物や不燃ごみ(以下、「資源物等」といいます。)をごみステーションから勝手に持ち去る行為が発生しています。「持ち去り」は、ごみステーションの管理や市民の皆さんのごみ減量意識に悪影響を及ぼします。
このため、ごみステーションからの資源物等の持ち去りの禁止規定を設けるなど、廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の改正を行い、運用しております。
<千葉市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例>
(指定排出物の収集又は運搬の禁止)
第20条の4 市長又は市長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画で定めるところにより設置された家庭系廃棄物を排出すべき場所(以下「ごみステーション」という。)に排出された家庭系廃棄物のうち、市長が指定するもの(以下「指定排出物」という。)の収集又は運搬をしてはならない。
<千葉市廃棄物の適正処理及び再利用に関する規則>
(指定排出物)
第5条の6 条例第20条の4第1項に規定する指定排出物は、びん、缶、ペットボトル、古紙類、布類及び不燃ごみとする。
<千葉市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例>
(指定排出物の収集又は運搬の禁止)
第20条の4 略
2 市長は、前項の規定に違反して指定排出物の収集又は運搬をしている者に対し、当該収集又は運搬を中止して当該収集又は運搬に係る指定排出物を原状に回復すること及び当該ごみステーション又は当該ごみステーション以外の他のごみステーションに排出された指定排出物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
3 市長は、第1項の規定に違反して指定排出物の収集又は運搬をした者に対し、当該収集又は運搬に係る指定排出物を原状に回復すること及び当該ごみステーション又は当該ごみステーション以外の他のごみステーションに排出された指定排出物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
<千葉市廃棄物の適正処理及び再利用に関する規則>
(収集又は運搬の禁止命令)
第5条の7 条例第20条の4第2項又は第3項に規定する命令は、収集・運搬禁止命令書(様式第1号の3又は様式第1号の4)により行うものとする。
<千葉市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例>
第53条 第20条の4第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
<資源物等の持ち去りに対する禁止命令違反をした者の告発について>
<千葉市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例>
第54条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
<千葉市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例>
(指定排出物の収集又は運搬の禁止)
第20条の4 略
2 略
3 略
4 市長は、第2項又は前項の規定による命令を受けた者が、当該命令に違反したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
<千葉市廃棄物の適正処理及び再利用に関する規則>
(公表)
第5条の8 条例第20条の4第4項の規定による公表は、次に掲げる事項について公告その他適当な方法により行うものとする。
(1) 違反者の氏名及び住所(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 違反の日時
(3) 違反に供された車両の登録番号
(4) 違反の内容
(5) 命令の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
Q3.資源物等の持ち去り対策への市の取組みを教えてください。
Q4.持ち去り行為を防止するために市民ができることはありますか。
Q5.市などが回収している資源物等の車両はどのようなものですか。
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5246
ファックス:043-245-5477
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