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千葉市トップページ環境局 > 資源循環部 > 収集業務課 > ごみの分別・排出ルールを守らない者に対する指導強化制度【廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例の改正】(案)

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更新日:2010年7月30日

パブリックコメント手続実施シート


対象施策の案

ごみの分別・排出ルールを守らない者に対する指導強化制度【千葉市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例の改正】(案)

所管課

収集業務課

意見の提出期間

平成22年5月15日(土)から平成22年6月14日(月)まで
※意見の募集は終了いたしました。

対象施策の案の趣旨、目的及び背景

 市では、「焼却ごみ1/3削減」をビジョンとし、様々なごみ減量・再資源化施策に取り組んでいます。
 ごみ分別に積極的に取り組んでいる方々がいる一方で、未だに分別・排出ルールを守っていただけない方もいます。
 そこで、分別・排出ルールを守らない方に対して、より効果的な指導が行えるよう、最終的には罰則条項を組み入れた指導制度を創設します。

対象施策の案の概要

制度(案)の概要は以下のとおりとなっております。
(1)市民・事業者に対して、ごみの分別区分、排出方法に従うことを義務化します。
(2)分別しない者に対して、改善を図る手続きを規定します。
 (ア) 決められた分別区分及び排出容器に従わずごみを排出した場合、改善するように勧告します。
 (イ) 勧告後も、決められた分別区分及び排出容器に従わずごみを排出した場合、改善するように命令します。
 (ウ) 命令を受けた日から1年以内に決められた分別区分及び排出容器に従わずごみを排出した者に対して、2,000円以下の過料を科します。
 ※事業所ごみについては、過料及び事業所名や違反内容を公表します。

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このページに関するお問い合わせ先

環境局資源循環部収集業務課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所4階
電話:043-245-5246
mail:shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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