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千葉市トップページ環境局 > 資源循環部 > 収集業務課 > 資源物等の持ち去り禁止制度【廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の改正】(案)

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更新日:2010年6月22日

パブリックコメント手続実施シート


対象施策の案

資源物等の持ち去り禁止制度【廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の改正】(案)

所管課

環境局環境事業部収集業務課

意見の提出期間

平成22年4月15日(木)から平成22年5月14日(金)
※意見の募集は終了しました。

対象施策の案の趣旨、目的及び背景

 近年、市内においてごみステーションに出された資源物や不燃ごみをごみステーションから勝手に持ち去る行為が多発しています。
 「持ち去り」は市民のごみ減量意識に影響を及ぼすとともに、有価物を持ち去ることで、市や資源回収業者に業務上の損害を与えております。
 このため、ごみステーションからの資源物等の持ち去りの禁止規定を設けるなど、千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の改正を行います。

対象施策の案の概要

制度(案)の概要は以下のとおりとなっております。
(1)ごみステーションを条例において定義します。
(2)資源物等の持ち去り行為を禁止します。
(3)持ち去りを禁止する対象を定めます。
(4)持ち去り行為を行った者に対して、禁止命令をします。
(5)禁止命令に違反した者等に、罰則などを科します。

リンク


このページに関するお問い合わせ先

環境局資源循環部収集業務課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所4階
電話:043-245-5246
mail:shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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