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更新日:2023年12月12日

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ルールが守られていないごみの取り残し

市では、ごみの減量・再資源化を推進するため、ごみ出しルールが守られていないごみの取り残しを行っています。
市民の皆様、一人ひとりの取り組みによって、焼却ごみは年々着実に減り、目標としていた「焼却ごみ1/3削減」を平成26年度に達成することができました。
しかし、いまだにルールが守られずに出されるごみがあることから、さらなるごみ減量・再資源化を図るため、ごみの分別・排出ルールの遵守をお願いいたします。

ごみの分別・排出ルール

  1. きちんと分別して出す
  2. 地域で決められたごみステーションに出す
  3. 収集日の早朝から朝8時までに出す
  4. 決められた容器で出す

取り残しの対象となるもの

  • 収集日を間違えて出されたごみ
    例)可燃ごみの収集日に可燃ごみ以外が出されている場合
  • 指定袋に入れずに出されたごみ
    例)レジ袋や段ボールなど、指定袋以外で出された場合
    ※生ごみが多く、カラス等による散乱の可能性が高いものは、やむを得ず収集することがあります。
  • 分別されずに出されたごみ
    例)可燃ごみと資源物が混在したまま出された場合
  • その他(ごみステーションに出せないもの)
    (粗大ごみ、排出禁止物、家電リサイクル法対象機器など)
    粗大ごみの出し方
    排出禁止物の処理について
    家電リサイクル法対象機器の処理について
  • 事業所から出されたごみ
    事業所、商店、飲食店などから出るごみは、家庭ごみステーションには出せません。
    事業所ごみの処理について

通常用警告シール見本有害用警告シール見本剪定枝警告シール見本

↑ごみ出しルールが守られていないものには、【警告シール】を貼り、取り残しをします。理由を確認して適正な排出をお願いします。(デザインが異なる場合があります。)

分別・排出ルール違反の例


レジ袋によるごみ排出

分別不徹底(段ボールによるごみ排出)

可燃ごみ指定袋に段ボールを入れて排出

不燃ごみ指定袋に空き缶を入れて排出


不燃ごみと有害ごみの分別不徹底・指定袋等の不使用

粗大ごみの不法投棄

ごみが取り残されていたら・・・

  • ご自分が出されたごみが取り残されていた場合は、一旦、ごみを持ち帰ってください。
  • 違反内容を確認し、ごみ出しルールを守ったうえで、あらためて出してください。
  • 改善が見られなかったごみについては、職員がごみを開封調査し、排出者が特定された場合は、訪問・指導を行うことがあります。

なお、交通に支障がある場合や、防災上・衛生上やむを得ない場合などは、取り残しをせずに収集を行うことがあります。

みなさまのご理解とご協力をお願いします。

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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