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更新日:2009年5月27日
平成17年度、市有建築物における吹付けアスベストの使用状況の調査を行い、吹付けアスベストの使用が確認された施設の対策を実施することとしました。
・ 市有建築物への対策方針 [対策] [対象施設](平成17年11月25日)
その後、関係法令の改正により、規制基準値が1.0%から0.1%に強化されたことをうけ、新たに対象となった市有建築物について調査を実施しました。結果と基準を超えた施設の対策は次のとおりです。
・ 市有建築物への対策方針 [対策及び対象施設](平成19年6月18日)
平成20年2月6日、国より吹付けアスベストの再分析調査の方針が示されたことから、平成19、20年度に分けて市有建築物の再調査を進めました。
調査結果及びアスベストの使用が確認された施設の対策について、次のとおりお知らせします。
・ 市有建築物への対策方針 [対策及び対象施設](平成20年9月1日)
これらの対策方針に従って、アスベストの使用が確認された施設についてアスベスト除去等の対策を実施しており、すべて対策は完了しています。
なお、国から示された考え方に基づき、エレベーター昇降路内の吹付け材や全熱交換機(空調機)の部品についても調査を行いましたが、アスベストの使用は確認されませんでした。
お問合せ先 : 環境保全課 電話(245)5185
昭和31年頃から平成元年頃までに建築された「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」の建築物には、吹付けアスベストまたはアスベストを含有する吹付けロックウールが使用されている可能性があります。これらの建築物に使用されている吹付け材が劣化し、飛散することにより、衛生上有害とならないよう適正な管理や対策を行う必要があります。
お問い合わせ : 建築指導課 電話(245)5836
建物に用いられているアスベストに関する質問と回答を作成しましたので、参考にしてください。
・ 建物に用いられているアスベスト(石綿)関係Q&A(建築審査課ホームページへ)
お問合せ先:建築審査課 電話(245)5803
住宅及び多数の市民が利用する建築物に対して、露出した吹付けアスベストの除去等に要する費用の一部を補助します。
・ 助成制度の詳しい内容について(住宅政策課ホームページへ)
お問合せ先:住宅政策課 電話(245)5896
環境局環境保全部環境保全課
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