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更新日:2023年7月7日
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内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)は、生体内に取り込まれた場合に、ホルモン(ごく微量で生理的な作用の調節を行う化学物質)のふりをしたり、正常なホルモン作用に影響を与える物質です。
内分泌かく乱化学物質は世界各国で以下のような様々な定義がなされています。
1996年にウェイブリッジで開催されたヨーロッパ・ワークショップでの定義
「内分泌攪乱化学物質とは、無処置の生物またはその子孫に、内分泌機能を変化させることによって健康に有害な影響を生ずる外因性の物質」又は「内分泌攪乱化学物質になりうる物質とは、無処置の生物に内分泌攪乱を引き起こすことが予期されるような性質を示す物質」
1997年に出された米国の環境保護庁(EPA)の特別報告での定義
「内分泌攪乱化学物質は、生物の恒常性、生殖・発生、もしくは行動を司っている生体内の天然ホルモンの合成、分泌、輸送、結合、作用あるいは除去に干渉する外因性物質である。」
1998年に環境庁が公表した環境ホルモン戦略計画SPEED'98での定義
「動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質」
環境省の試験の結果、化学物質の中には魚類の女性ホルモン受容体との結合性が強く、産卵数や受精率の低下等の内分泌かく乱作用を有することが推察されるもの等がありました。化学物質の人体への影響も調査研究が進められましたが、過去医薬品として使われたことのあるジエチルスチルベストロールでの例を除き、国が行った試験では、明らかな内分泌かく乱作用は認められないと判断されました。
環境省では、化学物質が環境を経由して人の健康や生態系に及ぼす影響を防止する観点から、試験評価手法の確立と評価の実施を重点的に進め、環境中の化学物質が人の健康に及ぼすリスクについても視野に入れて検討を進めています。これまでの環境省の主な取組みとしては、環境ホルモン戦略計画SPEED'98(1998年~2005年3月)、ExTEND2005(2005年3月~2010年6月)、EXTEND2010(2010年7月~)の策定が挙げられます。上記の詳細については、環境省の化学物質の内分泌かく乱作用について(外部サイトへリンク)のページを御覧ください。
本市では、平成25年度まで市内5河川の水質(底質は平成21年度まで、大気は平成22年度まで実施)について内分泌かく乱化学物質等の独自調査を行ってきました。調査開始年度以降、環境中濃度が大幅に低下してきていることに伴い、平成25年度調査をもって、内分泌かく乱化学物質実態調査を中止しました。なお、平成25年度までの結果については以下のとおりです。
また、公共用水域水質調査結果も、公表しております。
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環境局環境保全部環境保全課
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