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更新日:2021年5月6日

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野生鳥獣の保護に関する情報

1野鳥のヒナを発見した場合

野鳥のヒナを発見した場合は、手を触れずにそのままの状態にして、すぐにその場から離れてください。多くの場合は、巣立ちのために一時的に地面に降りているだけです。もし、道路など危険な場所で発見した場合には、草むらなど安全なところへ移して、その場から離れてください。ヒナの近くには、親鳥がいて見守っています。

2ペットや家畜などを保護した場合

ペットや家畜などは、拾得物となりますので、最寄りの警察へ連絡してください。

3足環のついたハトを保護した場合

足環のついたハトは、個人の所有物なので、足環に記載されている登録番号から、下記団体へ連絡してください。

団体名 電話番号
日本伝書鳩協会 03-3801-2789
日本鳩レース協会 03-3822-4231

4傷病鳥獣(鳥類及び哺乳類)を発見した場合

野生動物は厳しい自然環境の中で生きていますので、他の動物に食べられたり、餌が取れないことや病気にかかるなどの理由で衰弱して死んでしまうこともあります。

そうした個体は他の動物の餌となり、次の新たな命に繋がっていきます。

このような自然本来の姿を人が関与することで乱してしまう場合もあるため、見守っていただくことも必要な場合があります。

 

もし、傷ついたり弱っている鳥獣の救護を行う場合は、

発見者の方が、千葉県自然保護課(TEL:043-223-2936)へ連絡後、県指定の動物病院への搬入、その後のお世話などを行っていただくことになります。

傷病が回復した後は、速やかに野生に返してください。

注意事項

・鳥獣を許可なく捕まえたり飼養することは傷病鳥獣の救護が目的の場合であっても

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により原則、禁止されています。

保護する前に、必ず県自然保護課にお問い合わせください。

5斃死した(行き倒れて死んでいる)鳥獣を発見した場合・保護した鳥獣が死亡した場合

処分方法については、各区の環境事業所へご相談ください。

担当 電話番号
中央・美浜環境事業所 043-231-6342
花見川・稲毛環境事業所 043-259-1145
若葉・緑環境事業所 043-292-4930

野鳥は餌がとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられないなど様々な理由で死んでしまいます。
したがって、野鳥が死んでいたからといって、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
同じ場所で数羽の野鳥が死んでいる場合や、不審な死に方をしている場合は、環境保全課へご相談ください。

鳥インフルエンザについて、詳しくお知りになりたい方は千葉県自然保護課ホームページをご覧ください。

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室

千葉市中央区千葉港1番1号

ファックス:043-245-5553

kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

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