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千葉市トップページ環境局 > 環境保全部 > 環境規制課 > 浄水器設置補助制度について

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更新日:2008年1月15日

浄水器設置費補助事業の概要

【目的】

 本事業は、汚染が確認された飲料水(井戸水)を使用する住民が、その飲料水を浄化するために浄水器を購入し、設置する費用の一部を補助するものです。

【補助対象者】

 市内に居住する住民で次の条件を満たす方。

(1)居住する住宅の敷地に隣接する道路に上水道配水管が布設されていないこと。

(2)地下水汚染に係る上水道配水管布設事業補助金交付要綱及び上水道配水管布設事業補助金交付要綱による申出を行っていないこと。

(3)井戸水の使用目的が飲用で、主として家庭用であること。

(4)井戸水が要綱別表1の項目の欄に掲げる項目について、同表の基準値の欄に掲げる基準を超えていること。

(5)指定業者からの指定の機種を購入すること。

【補助金の額】

 18万円を限度として、浄水器の設置に要する費用の9割まで補助(消費税相当額は除く。)します。

 ただし、次に該当する方は20万円を限度として、設置費用の全額を補助(消費税相当額は除く。)します。

(1)生活保護法第12条の規定による生活扶助を受けている住民。

(2)千葉市市税条例第9条の規定により市民税の全額を免除されている方。(市民税の税額免除申請により免除されている方)

【参考】(ダウンロードできます。)

 地下水汚染に係る浄水器設置費補助金交要綱(PDF 174KB

浄水器補助金申請様式等のダウンロード

平成23年度 浄水器設置費補助対象機種、取扱業者一覧(PDF 97KB)

【ご注意】

 1. 浄水器設置後の補助金の申請はできません。

 2. 逆浸透膜方式の浄水器は、定期的なメンテナンスが必要です。

   浄水器設置後は、購入業者から必ず定期的なメンテナンスを受けて下さい。 

 ご不明な点等ありましたら下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。

【申請・問合せ先】 

 千葉市役所環境局環境保全部環境規制課地下水・土壌係

 電話:043-245-5196

 FAX:043-245-5581

このページに関するお問い合わせ先

環境局環境保全部環境規制課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所4階
電話:043-245-5189
mail:kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

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